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平成29年度 税制大綱

今年も税制大綱が公表されました。

夏ごろの要望から話題に上がっていた配偶者特別控除の見直しが盛り込まれました。

自社株評価にも若干の手直しが入りました。
全体的に税制と実際の時価と差異の出やすい部分が見直されます。

相続、贈与の納税義務者の範囲も海外在住が10年超に見直されます。
テレビでけっこうな有名企業の関係者たちが投資銀行担当者つきっきりで
5年間 シンガポールに住んでいることが話題にもなり、早速の対応です。

 

シャープなどでも話題になった、大企業の資本金の問題も
前3年間の平均所得が15億円を超えると中小企業向けの特別措置から外れるように

改正されます。

賃上げ促進のための所得拡大促進税制も延長・見直しが入ります。
変わらずH24年度からの増加額の10%控除が残るので
ここ数年 規模の拡大した法人は計画的に適否をチェックする方がいいかもしれません。

 

さて、全体を見てきた中で一番話題の配偶者特別控除

意外なほどみなさん勘違いされているようです。

ご主人が年末調整をする際に 配偶者控除38万が適用される配偶者の収入が
103万までだったのが150万まで拡大されるものですが
150万まで税金がかからなくなるように思っている方もおられます。

 

あくまで所得税の基礎控除38万と給与所得控除65万を組み合わせた103万基準は
変わらないので、ご主人の税金が少し助かるようになるだけで、103万を超えれば
普通に所得税がかかるようになります。

社会保険の130万基準や 会社によっては家族手当の基準にもなっているので
まず、そこを変える必要があります。

 

次に注目するのは中小企業投資促進税制の上乗せ措置であった生産性向上設備関係が
独立することです。

ここ最近、ものづくり補助金や償却資産税の減税などで何かと注目される経営力向上計画の
認定を受けることが条件として追加されます。

 

経営力向上計画やローカルベンチマークは国としてもあらゆる場面で押してくる方針の
ようです。

 

取扱の増えている経営力向上計画なので、税理士法人優和も押していきます。

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