平成28年度税制改正で中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例が2年間延長され平成30年3月31までとなりました。
この制度は青色申告書を提出する中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得して平成30年3月31日までに事業供用した場合、合計300万円に達するまで費用計上できるというものです。
中小企業者等に該当する法人であるかどうかの判定は取得日及び事業供用日の資本金額と従業員数により判定しますが、平成28年4月1日以後に取得等をする少額資産については期末時の従業員数で判定してもいいこととなりました。従業員数についてはパート・アルバイトも含まれます。
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