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印紙税

電子定款や電子手形は収入印紙不要ということをご存知でしょうか?

(実際に使用するためにはそれなりの環境が必要ですが・・・)

 

そもそも印紙税は1624年、スペインとの独立戦争で財政が窮乏していたオランダで誕生しました。他の税に比べると国民に重税感を与えにくいということで各国においても採用されるようになり、日本では明治6年、地租改正が行われた年に採用されました。

 

規定されている「課税文書」とは「紙」を前提にされており、驚いたことに今日にいたるまで抜本的な改正は行われておりません。今後電子文書が増えていくことが想定されているため、印紙税の改正が行われるかもしれません。

 

課税対策にもなる印紙、一度取扱方法を見直してみてはいかがでしょうか?

 

参考文献・田辺直樹氏講義資料

(著書:課税判定から印紙税の計算まで 事例でわかる印紙税の実務)

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