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経営力向上計画(認定支援機関)

日本税理士会連合会は、固定資産税の中でも、企業の償却資産へのあり方について、税制改正への要望書に反映させるようです。

 

償却資産税は、土地建物にかかる固定資産税とは違う、事業用の資産にかかる固定資産税です。

この業界に入ったときに、一番 理不尽だとおもった税金です。
二重課税だし、赤字でも関係ないし、製造業狙い撃ちだしとついでに決算時期が関係ないしと少なくとも免税点や税率については考えてほしいものです。

 

そんな中、機械の固定資産税を3年間半減にするという制度が始まりました。
今年7月から18年度末までの期間限定です。

償却資産税の減税は初めてですので、皆さん まだピンとこないのか話題にあまりなっていません。

これはある一定額以上の新品の機械を購入し、生産性が高まる取り組みをした場合に3年間で償却資産税を半減するものです。 機械の耐用年数から考えれば、3年といえどもその機械にかかる償却資産税のかなりの部分が減税されることになります。

 

生産性の高まる取り組みを盛り込んだ経営力向上計画を作成し、国の認定を受けることで可能になります。
ほかにも、認定を受けていることで政策金融公庫などでの金利優遇があります。

 

税理士法人優和では、認定支援機関として経営力向上計画の作成だけでなく大型の機械等を販売する営業の方を対象に経営力向上計画についてのセミナーも開催しています。

 

ぜひ ご相談を

 

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