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事業所税

事業所税は市町村の目的税です。

 

人口や企業が集中する大都市では、

都市環境の整備や改善に多くの財政が必要となります。

これらの費用をまかなうために創設されたのが事業所税です。

 

集められた税金は、道路や学校、病院、公園などの整備事業や

公害防止、防災事業に充当されます。

 

大都市の環境整備や改善用の税金ですので、

すべての自治体で事業をする個人や法人に課税されるのではなく

人口30万人以上の都市や、政令指定都市などで事業を営む

個人や法人に課税されます。

 

税額の計算方法は、『資産割』で算出した税額と

『従業者割』で算出した税額との合計額です。

 

『資産割』は

対象指定都市内にある事業所が1,000㎡を超える場合、

1㎡あたり600円です。ただし福利厚生施設は非課税です。

一般に公開される時間貸し駐車場も非課税です。

 

『従業者割』は

対象指定都市内の従業者数が100名を超える場合、

従業者給与総額の0.25%です。ただし65歳以上の従業者や

障害者の給与は従業者給与総額から控除できます。

 

法人税や所得税のように、儲け(所得)に課税されるのではなく、

事業所の面積や、支払われる給与に対して課税されるので

均等割や外形標準課税の資本割に似ていると思われる方も

いらっしゃるのではないかと思います。

 

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