事業所税は市町村の目的税です。
人口や企業が集中する大都市では、
都市環境の整備や改善に多くの財政が必要となります。
これらの費用をまかなうために創設されたのが事業所税です。
集められた税金は、道路や学校、病院、公園などの整備事業や
公害防止、防災事業に充当されます。
大都市の環境整備や改善用の税金ですので、
すべての自治体で事業をする個人や法人に課税されるのではなく
人口30万人以上の都市や、政令指定都市などで事業を営む
個人や法人に課税されます。
税額の計算方法は、『資産割』で算出した税額と
『従業者割』で算出した税額との合計額です。
『資産割』は
対象指定都市内にある事業所が1,000㎡を超える場合、
1㎡あたり600円です。ただし福利厚生施設は非課税です。
一般に公開される時間貸し駐車場も非課税です。
『従業者割』は
対象指定都市内の従業者数が100名を超える場合、
従業者給与総額の0.25%です。ただし65歳以上の従業者や
障害者の給与は従業者給与総額から控除できます。
法人税や所得税のように、儲け(所得)に課税されるのではなく、
事業所の面積や、支払われる給与に対して課税されるので
均等割や外形標準課税の資本割に似ていると思われる方も
いらっしゃるのではないかと思います。