公益法人は、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するために
活動することが求められることから、その事業運営において
透明性が確保されている必要があります。
このため、公益法人は、(1)事業計画等、(2)事業報告等に
関する書類の作成、提出及び開示が求められています。
(1)事業計画等
公益法人は、毎事業年度開始の前日までに、当該事業年度の
事業計画書、収支予算書及び資金調達及び設備投資の見込みを
記載した書類(事業計画等)を作成し、当該事業年度の末日
までの間、事業計画書等を主たる事務所に、その写しを従たる
事務所に備え置く必要があります。
(認定法第21条1項、認定法施行規則27条)
また、これらの書類について、毎事業年度開始の前日までに
行政庁に提出する必要があります(認定法第22条1項)。
(2)事業報告等
公益法人は、法人法で定める計算書類等(貸借対照表及び
損益計算書、事業報告並びにこれらの附属明細書(監査報告書
又は会計監査報告を含む。)のほか、毎事業年度経過後三箇月
以内に、財産目録、役員等名簿、役員等の報酬等の支給の基準を
記載した書類、キャッシュ・フロー計算書(作成している場合)、
運営組織及び事業活動の状況の概況及びこれらに関する数値の
うち重要なものを記載した書類を作成し、これらの書類を
五年間主たる事務所に、これらの書類の写しを三年間従たる
事務所に備え置く必要があります。
(認定法第21条2項、認定法施行規則第28条1項)
また、これらの書類について、毎事業年度経過後三箇月以内に
行政庁に提出する必要があります(認定法第22条1項)。