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適格請求書等保存方式

消費税の10%増税に伴い、平成33年4月1日から適格請求書保存方式

いわゆるインボイス方式が導入されます。

 

仕入れ税額控除の要件としては、現在は、請求書等保存方式であり、

平成29年4月1日から区分記載請求書等保存方式となり、平成33年

4月1日から適格請求書保存方式となります。

 

請求書等保存方式と区分記載請求書等保存方式との大きな違いは、

請求書等保存方式では、税込金額による記載が必要で、適用税率

と税額の記載義務はないが、区分記載請求書等保存方式では、

軽減税率対象資産である旨を区分して明記すること、税率ごとに

合計した対価の額を記載することです。

 

区分記載請求書等保存方式と適格請求書保存方式との相違点は、

適格請求書を発行できる事業者は、適格請求書発行事業者として

登録が必要となることです。

 

区分記載請求書等保存方式では、免税事業者から発行された請求書

による仕入れ税額控除は可能です。

しかし免税事業者は、適格請求書発行事業者として登録はできません。

つまり免税事業はからの仕入れでは、仕入れ税額控除ができない

ことになります。

 

免税事業者は、適格請求書発行事業者になるためには課税事業者

になることになります。納税、資金繰り、取引先との関係等を

考慮して、慎重に選択することが必要です。

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