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消費税の軽減税率制度についての請求書等の記載方法

以前のブログに、レジ入替に関しての補助金について

記載させていただきましたが、

入替に際しおそらく、レジ販売業者からいろいろと

ご提案いただくことになるかと思います。

 

領収書や請求書の記載はどのように変化するのか?

という点を今回記載させていただきます。

 

まずはご存じの方も多いかとは思いますが、この制度の対象となるのが、

酒類・外食を除く飲食料品、週2回以上発行される新聞の定期購読料となります。

 

食料品を仕入れ、売上げの際に8%と10%のものが混合することは

多くなることでしょう。

現状のところ、

平成29年4月から4年間は事業者の準備等の執行可能性を配慮し、

簡素な方法が導入され、

平成33年4月からは適格請求書等保存方式(インボイス制度)を

導入されることとなります。

 

まずは、平成29年4月から平成33年3月までの区分記載請求書等保存方法について、

現行の請求書等保存方法を維持しつつ、区分経理に対応するための措置が講じられます。

 

売り手が発行する請求書等は

①軽減税率の対象品目である旨

②税率ごとに区分して合計した対価の額(税込み)

が現行の記載すべき事項から追加されます。

買い手は、区分記載請求書の保存が仕入税額控除の要件となります。

 

また、税率ごとに区分することが困難な事業者様は経過措置がございますので、

詳細等はご相談いただけたらと思います。

 

平成33年4月以降になりますと、

売り手が発行する請求書等の記載事項区分記載請求書の記載すべき事項に、

①登録番号

②税抜き価格又は税込価格を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

③税率ごとに区分して合計した消費税額等

が追加されます。

平成33年4月1日より、適格請求書発行事業者登録制度の登録を受けた課税事業者は、取引相手方から求められた場合の適格請求書等の交付及び写しの保存が義務付けられます。

なお、適格請求書発行事業者の登録については平成31年4月1日から申請を受け付けられます。

買い手は、適格請求書等の保存が仕入額控除の要件となります。

ですが、免税事業者は適格請求書等を交付できないので、免税事業者からの仕入は仕入税額控除することができません。

ただし、適格請求書等保存方式の導入後一定期間は、免税事業者からの課税仕入れについても、仕入額相当額の一定割合を控除することができます。

 

まだ軽減税率まで1年あると安心せず、

今のうちに、レジやシステムの対応、仕組みについて

考えていかなくてはいけませんね。

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