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特定役務の提供

平成27年10月1日以後の取引から適用が開始されている

「事業者向け電気通信利用役務の提供」に続き、

平成28年4月1日以後の取引から「特定役務の提供」に

関する税制改正が適用されています。

 

1.特定役務の提供とは?

特定役務の提供の内容をまとめると、次のすべての要件を

満たすものとなります。

 

① 国外事業者が行う役務の提供である。

 

② その国外事業者は、俳優、音楽家、芸能人、職業運動家などの

職業である。

 

③ 役務の提供を受ける者が国内事業者である。

以上、3点です。

 

2.課税方法

リバースチャージ方式により課税が行われます。

リバースチャージ方式とは、特定課税仕入れとして役務の提供を

受ける者が、申告納付する制度です。

 

3.経過措置(免税点)

リバースチャージ方式による課税=特定課税仕入れについては、

次のいずれかの要件を満たす場合、当分の間、課税されません。

 

① 課税売上割合が95%以上である。

(注:課税売上高5億円超は関係なし!)

 

② 簡易課税制度を適用している。

 

4.注意点

特定課税仕入れの導入により、消費税の申告書も若干様式変更が

入っております。

税制改正はどのタイミングから適用が開始されるか、各事業者ごとに

どんなに遅くとも決算までに適用関係を確認しておく必要があります。

 

以上のことでお悩みの方がおられましたら、ぜひ一度、

税理士法人優和までご相談下さい。

当税理士法人が親切・丁寧のお教え致します。

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