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配偶者の産休育休に際しての所得控除等について

このご時世、共働きの方も多いかと思います。

バタバタと忙しい時期にはなってきてはおりますが、

奥様が産休育休にはいられる方は是非確認いただきたいところとなっております。

 

今年平成28年度に勤務した月数が数か月となり、

年収にすると141万円未満に収まりそうな方は

旦那様の年末調整時に配偶者控除もしくは配偶者特別控除がうけられます。

103万円以内であれば所得税上38万円住民税上33万円の配偶者控除がうけられ、

それを超えますと所得に応じて控除される金額が減額されます。

141万円未満になりますと、少しでも減税できますので、

是非旦那様の年末調整時に申請いただけたらと思います。

 

産休育休を取得される方は、国から産休手当・育休手当といわれるものが

支給されるとおもいますが、会社が給与として支給している訳ではなく、

健保等からの手当は所得として計上しないため、課税対象外となります。

1月~数か月の勤務となった場合ご自身がどれくらいの所得となっているか

給与明細や源泉徴収票で把握し、少しでも節税につながれたらと思います。

 

その他、医療費控除について

出産育児一時金42万円を支給される分を差し引いた総額が

(最近は病院で申請して差し引いた金額をお支払される方も多いかとはおもいます)

10万円以上であれば10万円を超えた部分に関して控除が受けられ、

旦那様の確定申告で減税できます。

また、10万円以下であっても奥様の総所得が200万円未満の場合は、

総所得×5%以上の金額であれば奥様の確定申告で税金が返ってくることもあります。

 

今の時期に年末調整を気になさっていない方も多いかとは思いますが、

途中退社、休業がある場合は今年の所得がいくらあるかみておくのもよいでしょう。

 

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