熊本県で地震が起こってから1週間以上が経ちました。
まだまだ混乱が続いており、物資の配布格差が
広がっています。
手助けをしたいと思っている人も多いでしょう。
思いやりの心とお金を天秤にかけてはいけませんが、
個人や法人が義援金を寄付した場合どうなるのか?と
思っておられる方もおられると思います。
この義援金ですが、支払うと寄付金控除の対象になるものが
あるのはご存じでしょうか?
個人の方が熊本県・大分県下の災害対策本部、または
日本赤十字社の義援金口座に対して支払うと、特定寄附金に
該当し、寄附金控除の対象となります。
又、法人の場合だと、「国等に対する寄附金」に該当し、
その全額が損金の額に算入できます。
その他NPO法人などに支払った場合も対象となる場合が
ありますので、詳しく知りたい方は税理士法人優和京都本部
までお気軽にお問合せください。