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義援金に対する取扱いについて

熊本県で地震が起こってから1週間以上が経ちました。

 

まだまだ混乱が続いており、物資の配布格差が

 

広がっています。

 

手助けをしたいと思っている人も多いでしょう。

 

思いやりの心とお金を天秤にかけてはいけませんが、

 

個人や法人が義援金を寄付した場合どうなるのか?と

 

思っておられる方もおられると思います。

 

この義援金ですが、支払うと寄付金控除の対象になるものが

 

あるのはご存じでしょうか?

 

個人の方が熊本県・大分県下の災害対策本部、または

 

日本赤十字社の義援金口座に対して支払うと、特定寄附金に

 

該当し、寄附金控除の対象となります。

 

又、法人の場合だと、「国等に対する寄附金」に該当し、

 

その全額が損金の額に算入できます。

 

その他NPO法人などに支払った場合も対象となる場合が

 

ありますので、詳しく知りたい方は税理士法人優和京都本部

 

までお気軽にお問合せください。

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