年明けからよく聞くようになった日銀のマイナス金利政策の影響が
ジワリと私たちにも訪れています。
大手銀行では普通預金の金利を0.001%まで引き下げ、
住宅ローンの金利も一部引き下げられたものもあります。
これらの金利の低下は銀行の収益を圧迫していますので、
いずれ、振込手数料などが値上げされるのではないかと言われています。
ところで、金利や手数料等については毎日の経済取引の中で多く発生するものですが、
これらに伴う消費税の判定はどうなるのでしょうか。
消費税法では国内において事業者が行った資産の譲渡等には消費税が
課されることになっています。これは、銀行との取引でいうなら、
これは、銀行との取引でいうなら、ATMやインターネットバンキングを
利用する際の手数料などをさしますが、この手数料には消費税が含まれています。
サービスを利用するという役務の提供に対する対価として手数料を
支払うという行為が消費税法の課税取引となるためです。
また、預金に対する利息も資産の譲渡等に該当しますが、
利子を対価利子を対価とする金銭の貸付けは課税することになじまないと非課税取引とされています。
さらに、受取配当金は課税の要件を満たさないので不課税取引となります。
では、非課税と不課税の違いを分ける必要はあるのでしょうか。
答えは必要です。
それは、課税対象外という点では同じですが、課税売上割合の計算では
取扱いが異なるため、どの課税区分に該当するかを正しく判断する必要があります。
消費税の事で、ご不明点がありましたら、税理士法人優和までお問い合わせください。