土地を取得した場合の取得価格は、
原則て押して土地本体の価格と購入付随費用の合計金額が取得価格となります。
ただし、建物という名の古家付きの土地を購入し、
取得後おおむね1年以内にその古家を取り壊し、
新たなビルを建設した場合には注意が必要です。
例えばこのようなケースの場合はどうなるでしょうか。
①土地を1,000万円、建物(古家)を500万円という契約で
1,500万円の古家付き土地を購入
②おおむね1年以内にこの建物(古家)を取壊し、
取壊し費用100万円を支払い、新たに建物を建設
一見すると、建物500万円は取り壊されていますので、
その取得価格の全額を「除去損」として、
また、取壊し費用の100万円も費用処理できそうに見えます。
しかし、税務上は、当初からその古家を取り壊して土地を離床するも目的で取得したものと
みなされて、この建物500万円と取壊し費用100万円を土地の取得価格に含める必要があるケースがあります。
このケースに該当した場合、当期の損益に大きな影響を及ぼすため、
ついうっかりで済まないミスになります。
当税理士法人では、このようなケースでご相談いただいた場合、
単純に上記の税務上の処理をお伝えするだけではなく、
どうすれば合理的に経費にすることができるのか、
次のステップのご提案まで準備しております。
ご興味をお持ちの方おられましたらお気軽にご相談ください。