平成28年度税制改正では、
通勤手当の非課税限度額が現行の10万円から15万円に
引き上げられます。
平成10年度改正で5万円から10万円に引き上げられましたが、
その後見直しはされていません。
今回は消費税10%への対応の意味もあるみたいです。
1月1日から現在までは改正前の規定で源泉徴収をなさっているかと
思いますが、改正後の規定を適用すると、
源泉徴収の際、税額が過納となっている場合がございます。
28年度の年末調整の際に、気を付けたいところです。
平成28年度税制改正では、
通勤手当の非課税限度額が現行の10万円から15万円に
引き上げられます。
平成10年度改正で5万円から10万円に引き上げられましたが、
その後見直しはされていません。
今回は消費税10%への対応の意味もあるみたいです。
1月1日から現在までは改正前の規定で源泉徴収をなさっているかと
思いますが、改正後の規定を適用すると、
源泉徴収の際、税額が過納となっている場合がございます。
28年度の年末調整の際に、気を付けたいところです。