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電気通信利用役務の提供に係る内外判定の見直し

平成27年10月1日以後行う、課税資産及び課税仕入れから

「電気通信利用役務の提供に係る内外判定の見直し」が行われています。

 

以前の内外判定は、(役務の提供を行う者の事務所等の所在地)で判定していたのが、

平成27年10月1日以後の取引から(役務の提供を受ける者の住所地等)となりました。

その影響として、

国内事業者が非居住者当の国外消費者や事業者に

電気通信利用役務の提供を行った場合、

以前は国内取引として[輸出免税]取引として課税売上高を構成していたものが

改正後(平成27年10月1日以後の取引)からは、

国外取引として[課税対象外]取引として課税売上高に含まれないようになります。

これにより、課税売上高が1,000万円以下の事業者免税制度の判定に

影響を及ぼす可能性がある事に注意が必要となっております。

 

なお、ここでいう「電気通信利用役務の提供」とは

・インターネット等を通じて行われる、電子書籍等やソフトウェア等の配信

・顧客にクラウド上のソフトウェアやデータベースを利用させるサービス

・インターネットを介して行う、宿泊予約や飲食店の予約

などで、逆に該当しないサービスの例として

・電話やFAX等、いわゆる通信と呼ばれるもの

・ソフトウェアの制作(成果物の受領等)

などが、該当しないものの例として挙げられます。

こうしてみると、

「電気通信利用役務の提供」に該当するサービスを提供している企業は

数多くあるのではないでしょうか。

 

今現在提供しているサービスがどのようなサービスに該当するか

不明に思われている企業様や課税売上高1,000万円前後で

「電気通信利用役務の提供」に該当するサービスを提供している

企業様やすべての売上が「電気通信利用役務の提供」に

該当するかもしれないと感じている企業様が御座いましたら

ぜひお気軽に税理士法人優和へご相談くださいませ。

 

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