確定給付企業年金制度は、多くの企業で導入されています。
企業が拠出した資金を外部で運用から給付等までを管理し、
勤労者に対し計画的に給付を行うことができることからも、
業績等によって給付額の変動がある拠出型と比べて、
加入者にとってはメリットの高い制度となっております。
企業が拠出する掛金は、法人税法上損金算入が可能ですが、
中には加入者との同意の上、加入者が掛金を拠出する場合もあるようです。
ただし、加入者による拠出額は全体の1/2を超えないこととなっています。
すなわち、事業主の拠出額を超えない額が限度となります。
加入者が拠出した分については、平成23年12月31日以前の契約に係るものであれば
年間5万円、それ以降であれば年間4万円を限度に生命保険料控除が適用されます。
給付の際は、一般的には年金か退職一時金として支払われることになります。
①年金として給付される場合
加入者が掛金を拠出していれば、年金の額から、
拠出額に対応する金額として算定された分を控除した額が
公的年金等に係る収入金額とされます。
また、公的年金等に該当するため、公的年金等控除を適用した上で
雑所得の計算を行うこととなります。
②退職一時金の場合
年金同様加入者が掛金を拠出していたのであれば、
一時金の額から加入者が負担した分の金額を控除した金額を基に
退職所得として計算することになります。
こういった制度等で、
ご加入される際や処理方法等に疑問点等がございましたら、ご相談くださいませ。