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確定給付企業年金と従業員掛金について

確定給付企業年金制度は、多くの企業で導入されています。

企業が拠出した資金を外部で運用から給付等までを管理し、

勤労者に対し計画的に給付を行うことができることからも、

業績等によって給付額の変動がある拠出型と比べて、

加入者にとってはメリットの高い制度となっております。

 

企業が拠出する掛金は、法人税法上損金算入が可能ですが、

中には加入者との同意の上、加入者が掛金を拠出する場合もあるようです。

ただし、加入者による拠出額は全体の1/2を超えないこととなっています。

すなわち、事業主の拠出額を超えない額が限度となります。

加入者が拠出した分については、平成23年12月31日以前の契約に係るものであれば

年間5万円、それ以降であれば年間4万円を限度に生命保険料控除が適用されます。

 

給付の際は、一般的には年金か退職一時金として支払われることになります。

 

①年金として給付される場合

加入者が掛金を拠出していれば、年金の額から、

拠出額に対応する金額として算定された分を控除した額が

公的年金等に係る収入金額とされます。

また、公的年金等に該当するため、公的年金等控除を適用した上で

雑所得の計算を行うこととなります。

 

②退職一時金の場合

年金同様加入者が掛金を拠出していたのであれば、

一時金の額から加入者が負担した分の金額を控除した金額を基に

退職所得として計算することになります。

 

こういった制度等で、

ご加入される際や処理方法等に疑問点等がございましたら、ご相談くださいませ。

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