骨を骨折した場合、通院等のために松葉杖や車いすの購入やレンタルすることもあるかとおもいますが、
この場合の費用については、医療費控除の対象費用に含まれます。
医療費控除の対象となる医療費は、
医師等による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価のうち
通常必要であるとみとめられるものです。
骨折による通院のために使用する松葉杖や車いすは
地位量を受けるために直接必要な費用ですので、
その費用は医療費控除の対象になります。
ここで注意したいのが、治療に必要な松葉杖や車いすに該当するかどうかということです。
通院ではなく、回復が見込めず、日常生活において必要な者となる場合は、
治療に必要なものとは言えません。
しかし、足が不自由になってしまったことは所得税法上の障害者にあてはまる場合には、
障碍者控除の適用が認められ、一定の所得控除を受けることが可能です。
いろいろな控除がありますので、けが等された際の費用等はご相談の上、
申告をすすめていきましょう!