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空き家問題 相続税の対策として検討しておきましょう!

先日、空き家問題を解消するために国土交通省は

 

空き家を公営住宅に準ずる住宅として活用する法案の提出を

 

2017年に目指すと新聞に報道されました。

 

公営住宅の入居基準を超す収入があっても家計が厳しい子育て世帯も利用できるように

 

収入区分を広げる計画のようです。

 

また、自治体の財政が厳しくなる中で、

 

公営住宅の新設費用を抑える効果も見込んでいるようです。

 

準公営住宅は公営住宅よりも家賃が高くなりますが、

 

家賃を補助することで同じ水準の物件よりも実質的に安くする方針で、

 

さらに別枠で子育て世帯向けの家賃の補助も検討される予定だそうです。

 

 

820万戸(2013年時点)と増え続ける空き家を減らすため、

 

2015年5月に空き家対策特別措置法が施行され、

 

危険度が高い空き家を「特定空家等」と定義し、

 

行政の介入による対応ができるようになりました。

 

また、市町村長による必要な措置の勧告を受けた「特定空家等」に対して、

 

土地の固定資産税に対する特例措置も外されて税負担が増すことになりました。

 

 

自治体にも体制整備が求められ、

 

空家バンクなどの空き家へのマッチングサービスや

 

活用させるための改修や家財の撤去にかかる費用を

 

補助する制度もできました。

 

また、旅行者の増加で宿泊施設が足りていない現状を踏まえ、

 

ゲストハウスとして利用するという方法をとられる方も多くなってきました。

 

 

相続してから空き家に悩むことになる方が多いようですが、

 

放置期間が長くなれば、活用しにくくなります。

 

せっかくの資産を負債にしないように、

 

相続対策に向けていろいろ検討しておくのもいいかもしれません。

 

 

 

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