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財産債務明細書から財産債務調書へ

制度の趣旨

 

平成27年税制改正において、所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から、

財産及び債務の明細書を見直し、一定の基準を満たす方に対して、

その保有する財産及び債務に係る調書の提出を求める制度が創設されました。

 

 

制度の概要

 

-財産債務調書を提出しなければならない方-

所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、

その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円を超え、

かつ、その年の12月31日において、

その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が

1億円以上の国外転出特例対象財産(一定の有価証券等)を有する方は、

その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を

記載した財産債務調書を提出しなければなりません。

 

-財産の価格-

財産の「価額」は、その年の12月31日における「時価」又は

時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。

 

-財産債務調書への記載事項-

財産債務調書には、提出者の氏名・住所(又は居所)に加え、

財産の種類、数量、価額、所在並びに債務の金額等を

記載することとされています

(財産及び債務に関する事項については、

「種類別」「用途別」(一般用及び事業用)、「所在別」に記載する必要があります)。

 

-財産債務調書の提出期限-

 

財産債務調書は、その年の翌年の3月15日までに所得税の納税地の所轄税務署長に

提出していただく必要があります。

財産債務調書の提出に当たっては、別途、「財産債務調書合計表」を作成し、

添付する必要があります。

(注)法施行後の最初の財産債務調書の提出期限は、

平成28年3月15日(火)になります。よって、この平成27年12月31日の状況で判断します。

 

-その他の措置-

① 財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、

財産債務調書に記載がある財産又は債務に関して所得税・相続税の申告漏れが

生じたときであっても、過少申告加算税等が5%軽減されます。

②財産債務調書の提出が、提出期限内にない場合又は提出期限内に

提出された財産債務調書に記載すべき財産又は債務の記載がない場合

(重要なものの記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、

その財産又は債務に関して所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)

が生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。

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