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所得税の申告について

令和7年度から基礎控除が改正されましたが、実務上では令和7年12月の
年末調整から適用されたため、令和7年度の給与所得について年末調整を
受けた方は還付額が例年に比べて多くなる方が多かったのではないでしょうか。

また、令和7年度においては、テレビや書籍等様々なところで取り上げられて
いたふるさと納税の寄付額に応じたポイント付与の終了までに、今まで以上に
ふるさと納税をした方も多くいらっしゃるかと思います。以前にも当ブログで
取り上げましたが、ワンストップ特例を適用しなければ、確定申告が必要と
なります。また、医療費が多額となり、医療費控除を受けたいという方は、
確定申告をすることでこの特例の適用が受けられず、併せて確定申告をしなければ
なりません。他に所得(例えば、副業による所得、事業所得、不動産所得等)が
なければ、確定申告をすることでさらに所得税の還付を受けることができます。

この所得税の還付を受けるための申告に係る還付申告書は、確定申告期間とは
関係なく、その年(令和7年)の翌年1月1日から5年間提出することが
できます。つまり、医療費控除を受けたい方などについては、すでに申告が
できる状態となっております。

慌てる前に早めの申告を行うことをお勧めします。

K・T

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