平成25年度税制改正において、幅広い金融商品から生じる所得を一体として
課税する金融所得課税の一体化を進める改正が行われました。
平成28年1月1日以降、特定公社債等は、税制上の取り扱いが上場株式等と統一されます。
特定公社債等とは、国債・地方債・外国債・公募公社債等の公社債や
公募公社債投資信託等の公社債投資信託等です。
非課税である特定公社債等の譲渡(償還)益は、
申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。
源泉分離課税の対象である特定公社債等の利子や分配金も
申告分離課税の対象となり、公社債等や上場株式等の譲渡損失との損益通算や
繰越控除が可能になります。
特定公社債等も上場株式等と同じように特定口座の対象になります。
源泉徴収ありの特定口座を開設すると確定申告が不要となります。
特定公社債等で利益が出ている場合は非課税である今年中に売却したり、
損失が出ている場合は確定申告をして繰越控除をしたり、
また確定申告の手間を省くため特定口座に移したりといったことを検討しましょう。
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