免税事業者である個人事業者が課税事業者である親の事業を相続し、
事業年度の中途で課税事業者となることがあります。
課税事業者になると、相続のあった年の仕入税額控除で課税仕入れに係る
消費税額全額を控除できるか否かは、課税期間の課税売上割合と課税売上高で判断します。
課税売上割合については、相続税等によって事業年度の中途で課税事業者となった場合、
相続のあった日の翌日から、その課税期間の末日までの間における資産の譲渡等の対価の額の
合計額と課税資産の譲渡等の対価の額の合計を基礎として計算します。
他方で、課税売上高については具体的な通達等がないため、
課税期間が1年に満たない場合に課税資産の譲渡等の額を課税事業者となってから
課税期間の末日までの月数で除し、
12を乗じて1年分に換算する方法を用いると考える向きもあるようです。
しかし、個人事業者の課税期間は原則1月1日から12月31日までと定められているため
1年に満たない場合には該当はしません。
したがって、個人事業者の基準期間の課税売上高の判定と同様に課税事業者となった期間、
つまり相続のあった日の翌日から課税期間の末日までの合計額そのもので
計算することになりますのでご注意くださいませ。