世の中には法人税・所得税・消費税など様々な税金がありますが、その中で国に治める税金と地方に治める税金に分かれていることはご存じでしょうか。
“税金は毎年国に納めている”と一括りに考えている方もいらっしゃるかもしれません。
今回はそんな税金の中の一つ、国に納める地方法人税の税率の改正についてご紹介します。
地方法人税とは平成26年10月1日に新設施行された税金です。
名称こそ「地方」とついてはいますが、法人税と同様に国に納める税金です。
会社は事業所がある自治体に税金を一部納めていますが、自治体によって偏りがあり、税収のバランスを調整するために創設されたのが始まりで、国が地方法人税として一旦徴収して改めて地方交付税として配分する形式で現在に至ります。
その地方法人税の税率が、令和元年10月1日以後に開始する課税事業年度から4.4%→10.3%に引き上げられることなりました。令和2年9月末に決算を迎えた会社から新しい税率が適用されることとなります。
ただし単純な増税というわけではありません。都道府県と市町村の税金を引き下げることで納税額全体としては以前と変わりがないようです。また同じタイミングで都道府県に納めていた税金の事業税のうち地方法人特別税が廃止となり、特別法人事業税が創設されます。これも国税の一種として一旦は事業税と同じように都道府県が徴収しますがその後に国が各自治体に再分配するというものです。
最近は法改正が行われた後の施行時期が複雑で注意深く意識しないと漏らしてしまう可能性もあるので注意が必要です。
税理士法人優和では税制改正をいち早く皆様にご案内できるよう、研修会や勉強会を開催し日々研鑽に努めております。
分かりやすくご説明いたしますので税金に関してお困りの方がいらっしゃいましたらお気軽にお問い合わせください。