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固定資産税の減免

法人や個人事業主の方で新型コロナウイルス感染症の影響により納税猶予や持続化給付金等の補助金の申請手続をされ、この困難な状況の資金繰りの糧にされている方は少なくないと思います。

社会的な影響もいつまで続くかわからない状況で、様々な追加支援策も発表されています。

その中で今回ご紹介するのは固定資産税・都市計画税の軽減措置です。

令和3年度の1年分に限り、中小企業者等の枠に該当する法人や個人事業主については事業として使用している家屋や設備等の償却資産について全額もしくは半額が軽減されます。

判断基準としては、令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が前年同月比で50%以上減少していれば全額免除、30%以上50%未満の減少率であれば1/2に減額となります。

さらに、軽減の適用を受けるためには税理士や会計士といった全国で35,000程度存在する認定経営革新等支援機関等(以下、認定支援機関)に、

①中小事業者等であること

②事業収入の減少

③特例対象家屋の居住用・事業用割合

について、確認・認定を受ける必要があります。

税理士法人優和は早期から認定支援機関としての認定を受けておりますのでお困りのお客様がいらっしゃいましたらお気軽にご相談下さい。

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