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配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

配偶者控除・配偶者特別控除とは、収入が少ない配偶者がいる納税者の税負担を

軽減させるための規定です。

平成29年度税制改正において、これらの控除が見直しとなりました。

 

 

納税者が配偶者控除を受ける場合には、配偶者が次の4つの要件すべてを

満たさなければなりません。

 

①配偶者であること(内縁関係を除く。)

②納税者と生計を一にしていること

③年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は、給与収入が103万円以下)

④青色専従事業者・白色専従事業者でないこと

 

 

今回の改正によって、③の合計所得金額が38万円から85万円に引き上げとなります。

 

配偶者の収入が給与のみで、その給与収入が150万円以下の場合には、納税者は配偶者控除を

満額受けることが出来ます。

 

 

なお、納税者の合計所得が900万円以下、かつ、配偶者の所得が85万円以下の場合、

配偶者控除は年末調整での一括処理ではなく、月々の源泉徴収で処理を行います。

(それ以外は全て年末調整での対応です。)

 また、住民税や社会保険については、それぞれ扶養に出来る収入要件が異なりますので、

注意が必要です。

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