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財産評価通達における解釈の問題点

 よく税務における会話で

「今度税法が変わりまして・・・」とか

「税法ではこの様に解釈しておりまして・・・」などと言ったりしますが、

実のところそれは「税法」が変わったのでなくて「通達」が変わったにもかかわらず、

そのような表現をしてしまっていることが多いのではないでしょうか。(私自身も身に覚えがあります・・・)

 

 

 「通達」とは、国税で言うところの国税庁長官が国税局や税務署及びその職員に対して

法令の解釈や実務運営指針を伝える文書のことを言い、法令と違い国民(納税者)を

拘束するものではありません。

 

  ただし、これらは課税庁側の勝手な論理において決められたものではなく、

過去における判例や裁決などをもとに税法の専門家などが協議立案し

国会の審議を踏まえ全国統一で一律の見解が示されたものなのです。

 

そのようなことから税の実務においてもあたかも法令と同様であるかのように

扱われているのもまた事実なのかも知れません。

 

 それでは、通達に従った解釈がすべて正しいかというとそうとも限らず、

例えば財産評価基本通達における時価評価に関しても昨今、金融機関等主導と思しき

租税回避スキームが横行しており、確かに通達を形式的、機械的に解釈するならば

その通りなのかもしれないものであっても、

課税庁側はその行為があまりにもあからさまに租税回避行為と疑われる事案については、

「財産評価基本通達第1章総則6項この通達の定めによって評価することが

著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」

いわゆる「総則6項」を適用して通達とは別の評価額をもって否認することもあります。

 

  また納税者側の立場で通達に従った解釈をすることが本来あるべき「時価」とかけ離れた評価

なのではと疑われるいわゆる「通達評価がなじまない事案」については、

鑑定評価等の方法をもって本来あるべき「時価」を立証していくことも必要なのでしょう。

 

 

  このように通達は法令ではありませんが、我々が税務判断を行う上でかなり重要な判断基準

であることは間違いないのですが、常に「通達は絶対的ではないという意識」を持ちつつ

適切な解釈判断を心掛ける必要があるのではないでしょうか。

 

埼玉本部 菅 琢嗣

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