業務改善助成金とは、事業場内の労働者賃金を引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、設備投資などに係る経費の一部を助成するものです。
その業務改善助成金の助成対象が拡充されました。
対象が、事業場内の時間給800円未満の労働者の賃金を引き上げた事業者から1,000円未満の労働者の賃金を引き上げた全国47都道府県の中小企業・小規模事業者に広がりました。
従来は賃金引き上げ額60円以上で経費の1/2(企業規模30人以下の事業場は3/4)が助成され、上限額は100万円の1コースでしたが、
賃金引き上げ額30円~120円以上の5つのコースで、上限額も200万円になりました。
事業場内最低賃金の引き上げ額 |
助成率 |
助成の上限額 |
助成対象事業場 |
30円以上 |
7/10(企業規模30人 以下の事業場は3/4) ※生産性要件を満たした場合は3/4(4/5) |
50万円 |
事業場内最低賃金が750円未満の事業場 |
40円以上 |
70万円 |
事業場内最低賃金が800円未満の事業場 |
|
60円以上 |
1/2(企業規模30人以下の事業場は3/4) |
100万円 |
事業場内最低賃金が1000円未満の事業場 |
90円以上 |
7/10(企業規模30人 以下の事業場は3/4) |
150万円 |
事業場内最低賃金が800円以上1000円未満の事業場 |
120円以上 |
※生産性要件を満たした場合は3/4(4/5) |
200万円 |
※生産性要件とは、支給申請を行う直近の会計年度における生産性がその3年前に比べて6%以上のびていること等
( |
生産性= |
営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課 |
) |
雇用保険被保険者数 |
また、助成金の対象用途も設備・機器の導入に加えて、専門家による業務フローの見直しによる顧客回転率の向上や人材育成・教育訓練による業務の効率化などサービスの利用も対象となっています。
助成対象が拡充されたこの機会に、生産性向上を図り、助成金の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
業務改善助成金に関してご質問等がございましたら、税理士法人優和もしくは事業場を
管轄する各都道府県労働局へお問い合わせください。