確定申告が終わってひと月がたちました。
今年の確定申告で一番 印象に残ったのは譲渡所得の1000万控除です。
平成21、22年購入の不動産はある一定の条件に該当すれば、
1000万の譲渡所得に対する特別控除ができるというものです。
平成21年購入は昨年の確定申告から、
平成22年購入は今年の確定申告から該当します。
リーマンショック後の不動産の冷え込みに対して、とにかく購入を促すための異例とも言える制度で、
これから先も半永久的にこの2年間に購入した物件を譲渡すれば適用されます。
実際に、使えるかもという案件を目の前にしたとき10年、20年経った時、
普通に忘れかねないものだという印象です。
適用忘れは200万を超える損害をお客さんに発生させます。
毎年、注意が必要です。