先週に引き続き、今回も65歳以上の雇用に係る助成金についてです。
平成28年10月19日より高年齢者の就労機会の確保及び希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的とした65歳超雇用促進助成金が創設されました。
下記の条件にすべて該当する事業主に対して支給されますが、1事業主あたり(企業単位)1回限りとなります。
1、雇用保険適用事業所の事業主であること
2、審査に必要な書類等を設備・保管していること、
3、審査に必要な書類等を求めに応じ提出又は提示する、実地検査に協力する等、審査に協力すること
4、下記のいずれかに該当する新しい制度を平成28年10月19日以降において、労働協約または就業規則を実施していること
イ、旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引上げ
ロ、定年の定めの廃止
ハ、旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
5、制度を規定した際に経費を要していること
6、制度を規定した就業規則等を整備している
7、制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法に違反していないこと
8、支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されているものであって60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。
助成金の支給額は65歳への定年引上げは100万円、66歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止は120万円、希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入は66歳から69歳までは60万、70歳以上は80万となります。
助成金の支給を受けようとする事業主は、支給申請書に必要書類を添えて、制度の実施日の翌日から起算して2ヶ月以内に、都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出する必要があります。
詳細は厚生労働省のホームページに掲載されていますので、ご参照ください。