今年からセルフメディケーション税制がスタートしましたが、皆様ご存じでしょうか。
セルフメディケーション税制とは、医療費控除の特例で、健康診断などをきっちり受診している方が、特定の市販薬を購入した場合に所得控除を受けることができるものです。
これは、国の財政を圧迫している高額な医療費を削減することを目的に、軽度の病状には、市販薬によって治療することを推奨する制度でもあるようです。
対象となるものは、平成29年1月1日以降に購入する、スイッチOTC医薬品という特定の医薬品に限定されます。
消費者がこのスイッチOTC医薬品であるかどうか、すぐに判断できるように市販薬のパッケージにそのロゴの印字がされています。
また、所得控除については金額の規定があり、1万2千円を超える場合にその超える金額が対象となり、8万8千円までという上限設定があります。
ここで、注意すべき点が2つ。
まず1つ目は、現行の医療費控除との重複適用は認められないということです。
次に2つ目は、年末調整では対応できず、確定申告を行う必要があります。
最近は確定申告の手続きも国税庁のホームページなどで比較的スムーズに申告できるようになりましたが、さまざまな税制が存在する中、賢く税額控除などを活用することはまだまだ難しいように感じます。
確定申告ができた!=賢く納税できた!ではないので、まだまだ確定申告には時間を要しそうです。
税理士法人優和では、常に最新の税制動向を把握し、お客様に提案型の税務顧問サービスを展開しております。
税理士をお探しの場合は、ぜひ一度、税理士法人優和までお問合せ下さい。
初回面談は無料です!
「面談して良かった」と思って頂ける最高の提案を準備してお待ちしております。