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外国人のマイナンバー

最近、様々な場所で外国人の方が多く働いているのを見かけるようになりました。インバウンドの影響と思われますが、マイナンバー制度の導入において関係はないのでしょうか?

 

マイナンバー制度では日本に住民登録のある全ての人が付番されることになります。日本に中長期間在留する外国人(日本に90日を超えて滞在する予定の方)は在留カードの交付を受け、住民票が作成されます。つまり、外国人であってもマイナンバーは必ず発行され、日本人正社員と同様の対応が必要になります。なお、派遣社員は、派遣元企業が取得するため、派遣先企業が取得する必要はありません。

また、マイナンバーが発行されていても留学、家族滞在、就学などの在留資格しかない外国人を正社員として雇用は出来ませんが、アルバイト等の場合は管轄の入国管理局で資格外活動許可を受け、規定時間内なら就労は可能です。その場合も同様の対応となります。

 

本国に帰国しても生涯マイナンバーは変わりません。再入国の許可を得ることなく出国する場合には、在留カードとともに通知カード又は個人番号カードを返却することになりますが、返却と同時に、その外国人にはマイナンバーを記載したカードが交付され、再入国時にそのカードを提示することでマイナンバーが再交付されます。

 

内閣官房HPでは多言語でマイナンバーの基本説明を行っていますので、外国人雇用者への説明に利用されるのもよいでしょう。

何かご不明な点があれば、税理士法人優和にお問い合わせください。

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