中小企業者が認定計画に基づき新たに取得する一定の機械装置について、3年間、固定資産が軽減される措置が適用となります。
経営力向上計画(※1)が認定された中小企業者は、施行日(平成28年7月1日)から平成31年3月31日までに、認定計画に基づき取得した 一定の機械装置について、その翌年度から3年分の固定資産税に限り、当該機械装置にかかる固定資産税を1/2に軽減することができます。
※1 固定資産税の軽減のため、計画申請を受ける際には「工業会等による証明書」が必要となります。
★特例の対象となる機械装置
(1)販売開始から10年以内のもの
(2)生産性が年平均1%以上向上するもの
(3)1台又は1基の取得価額が160万円以上の機械装置であること
なお、対象となる要件は生産性向上投資促進税制のA類型と似ています が、“最新モデル”の要件が除外されています。これは中小企業に配慮し たためであり、販売開始から10年以内のものであれば、取得した機械装置が“最新モデル”ではなくても認められることになります。
★生産性向上設備投資促進税制との重複適用(※2)
生産性向上設備投資促進税制と重複適用するためには、中小企業等経営強化法の施行日から平成29年3月31日までに機械装置を取得する必要があります。
これは、固定資産の設備投資減税の対象となる取得期限は平成31年3月31日までであるのに対し、生産性向上設備投資促進税制の適用期限は平成29年3月31日までだからです。そのため、重複適用するためには平成29年3月31日までに取得した機械装置が対象となります。また、生産性向上設備投資促進税制(A類型の場合)の対象となる機械装置の要件が“最新モデル”であるため、重複適用するためには、固定資産の設備投資減税のために取得した機械装置も“最新モデル”の必要があるように、生産性向上設備投資促進税制の要件も充たすことが必要になります。
※2 重複適用する場合には、固定資産税の投資設備軽減のためと生産性向上設備投資促進税制の2種類の「工業会等による証明書」が必要となります。
★赤字法人へのメリット
従来の生産性向上設備投資促進税制は、法人税上による特別償却や税額控除のため、黒字法人にメリットがありましたが、今回の固定資産税の設備 投資減税は3年間の固定資産税が1/2になることから、赤字法人でもコ スト削減効果があります。
★医療機器の取り扱い
消毒殺菌用機器や光学検査機器などの「医療機器」については、耐用年数表の種類は「器具・備品」となるため、「機械装置」には該当せず、固定資産税の投資設備減税の対象外となります。
★手続きの流れ
(1)工業会等から証明書の発行
(2)経営力向上計画の策定
(3)事業分野別の主務大臣に計画申請→受理(※3)→認定
※3 機械装置の取得後、経営力向上計画を提出する場合は、取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。
<認定時期の注意点>
認定時期が機械装置を取得した年の
イ.年末までの場合→減税期間3年
ロ.翌年まで遅れた場合→減税期間2年
(注)申請書に重度な不備があれば差し戻しとなり、軽微な不備でも差し戻しにより手続き時間が長期化する場合もあります。
~最後に~
この制度による計画申請を受ける際には、工業会等による証明書が必要になりますが、実務上ではメーカーに依頼し、そのメーカーが工業会等から証明書を発行してもらうという手続きを行います。そのため、当該制度を適用する法人は、証明書を発行してもらうまでのス ケジュール管理が大切になると考えられます。仮に証明書の発行が間に合わず、年末までに認定を受けられなければ、減税期間が短縮されてしまいます。 とりわけ、年末近くに機械装置を購入しようと考えている法人は、工業会等からの証明書を発行してもらうまでのスケジュールがタイトになること を想定し、取得前に手続きを開始するなど、計画を立てて実行することが必要と考えられます。
茨城本部 楢原