新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
さて、税理士法人優和では、本日より営業を開始しております。
また、平成29年分(平成30年3月15日申告期限分)の確定申告の受付けを開始致しました。
今年、はじめて確定申告を行う方、税理士の変更をお考えの方、まずはお気軽にお問合せ下さい。
専任担当者による無料面談でお客様のご要望に応じた支援内容のご提案と明確な料金提示が弊社の強みです。
税理士をお探しの方は、ぜひ、税理士法人優和までご相談下さい。
平成29年12月29日(金)~平成30年1月4日(木)まで、年末年始のお休みをいただきます。
ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。 宜しくお願い致します。
平成30年度税制改正の目玉の一つである「事業承継税制の特例」の創設。
ポイントは次のとおりです。
1.納税猶予の対象株式の制限がなくなった。
(これまでは、3分の2までが対象)
2.相続においても相続税の全額が猶予される。
(これまでは、相続税の80%が納税猶予)
3.雇用確保要件の大幅緩和
(これまでは、8割の固定基準)
上記以外にも様々なメリットが誕生しましたが、特にこの3点が大きなポイントです。
では、この特例の適用を受けるためにはどうすればいいのかについてご説明します。
1.特例承継計画を作成する。
→認定支援機関による指導及び助言が必要
2.特例承継計画を都道府県に提出し、認定を受ける。
3.実行
今回の特例の適用には、「特例承継計画」が大変重要なポイントとなります。
税理士法人優和では、認定支援機関として、この特例承継計画の策定のご支援及び、資産税担当者による納税猶予手続きまでのトータルご支援を開始しております。
納税猶予の特例は、ぜひ、税理士法人優和までご相談下さい。
毎年、1月末日が申告期限となる償却資産税。これは、1月1日時点で所有する償却資産について1月末日までに市町村に対して申告するものです。
ここでの償却資産とは、土地や建物に限らず、事業用の有形固定資産については、原則としてそのすべてを課税対象とするものです。
法人であれば償却資産税はお馴染みかと思いますが、個人事業主も当然に課税対象者です。
しかし、個人事業主での申告もれが目立つ税金の一つでもあります。
なぜ、申告もれに気づかないのか。
理由は単純で、課税する側である市町村に、そのチェックする方法がないことや、そこまでチェックする人員がいないことがその大きな理由だといわれています。
また、課税対象となる償却資産については、納税者による申告で課税を行うため、申告内容に誤りがあった場合はその大半が誤った税金が徴収されることとなります。
つまり、多く申告した場合は税金が多くなり、少なく申告した場合は税金が少なくなります。
なかでも最近よくある誤りとして「多く申告した場合」があります。
その要因に「廃棄済み資産の処理もれ」があげられます。
償却資産税の申告は、「前年前に取得したもの」から「前年中に減少したもの」を減額し「前年中に取得したもの」を加算することで課税対象の金額を算定します。
ここで、「前年中に取得したもの」については、固定資産台帳をみれば一目瞭然で、計上もれは少ないのですが、「前年中に減少したもの」については、記載もれが目立ちます。
その場合、当然に市町村はその廃棄済みの資産にも課税してくるため、税金を多く支払っている場合があります。
では、多く支払い過ぎた税金は返してもらえるのか?
答えは、5年以内の分は返してもらえます。
法定申告期限から5年以内に限り、還付を受けることができます。
しかし、還付を受ける場合には、原則として「廃棄したことを証明する書類」の提出が求められます。例えば、廃棄業者に引き渡したことが確認できる書類や社内の稟議書等がこれに該当します。
償却資産税については、経営力向上計画の認定で3年間の半減措置を受けることができるなど、最近見直しがされている税金です。
これまで、細かくチェックされることが少なかった税金ですが、税務調査なども当然にあります。
この機会に改めて償却資産税の見直しを実施しませんか。
税理士法人優和では、認定支援機関として、経営力向上計画の策定支援から償却資産に関するトータル的なご支援を実施しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
平成30年度税制改正において、これまで相続対策として運用されてきた、一般社団法人・一般財団法人を活用した節税対策に国税がついに動き出す方向性を出しました。
一般社団法人や一般財団法人は、持分が存在しないため、これまで相続税の対策に活用されてきたことが問題視されていました。
書店で資産税のコーナーに行くと「一般社団法人を活用した節税スキーム」を語ったものがたくさん並んでおります。相続対策に興味のある方で、特に不動産などの相続財産が多い方には既にお馴染みのものかと思います。
そもそも、一般社団法人等は10年近く前までは旧公益法人制度により、その設立がとても大変で基本的には公的なもので国に認められたものしか設立できないものでした。しかし、平成20年12月の新公益法人制度により、一般社団法人や一般財団法人は株式会社などと同様に一定の基本要件を満たせば設立が可能となり、その設立が急激に普及しました。
では、なぜ、一般社団法人等が相続対策になるのか。
その理由が、「持分が存在しないため」であります。
現行の相続税法では、この持分のない一般社団法人等には相続税が課税されないため、これを活用した相続対策が活用されることとなりました。
しかし、今回の平成30年度税制改正で「公益性のない一般社団法人等で親族で役員の多数を占める場合には、その一般社団法人等が所有する財産について相続税の対象とする」という方向性が出されることとなりました。
つまり、この改正は、国税がこの一般社団法人等の節税対策を租税回避と判断したともいえます。
この改正による影響法人数は、全国で2万4,000社が対象となるといわれております。
このように、相続対策・事業承継対策は、税制改正の動向を常にキャッチして対策をしていかないと思わぬ落とし穴が待ち受けている可能性があります。
税理士法人優和では、これまで数多くの相続・事業承継対策の提案実績があります。
相続税に限らず、事業をどのようにして次の世代に移していくか。
親族内承継、従業員への事業承継等、あらゆる課題に対する提案実績がございます。
相続・事業承継でお悩みの方は、まず当社までご相談下さい。
12月2日(土) 通常通り、営業しています。
何かお困りのことがありましたら、ご相談ください。
100%資本関係のある法人間で一定の条件を満たす場合に強制適用されるグループ法人税制。
複数の会社を経営する方にとっては、この制度のおかげで事業資産の移転等がしやすくなり、組織再編の活性化に繋がっているかと思います。
グループ法人税制の主なポイントとしては、次の事項があげられます。
① 資産の譲渡損益の繰り延べ
② 寄付金の全額損金不算入・受贈益の全額益金不算入
③ 受取配当金の全額益金不算入
④ 現物分配の譲渡損益認識除外
⑤ 子会社の自己株式取得の株主に対する特例 などなど。
特に、①・②・③はグループ法人税制適用の企業集団では、お馴染みのポイントかと思います。
①は、完全支配関係のある一定の条件を満たす法人間での資産の譲渡損益は、譲渡益でも譲渡損でも繰り延べられますが、この制度を活用したある行為が租税回避行為として裁判で判決が出た事例があります。それが次のような内容です。
1.ある一の者でA社とB社を完全支配していた。
2.A社の資産をB社に移転し、A社において譲渡損が100発生した。(しかし、グループ法人税制が適用され、Aにおいて100の譲渡損は繰り延べられる。)
3.A社において多額の利益の計上が見込まれたため、何とかこの譲渡損100を認識したいと考え、ある一の者は、A社の従業員に対して第三者割当を実施、結果、完全支配関係が解消された。
4.完全支配関係解消により、A社において譲渡損100が認識された。
上記の流れで、裁判所が否認をした理由は次のとおりです。
(1)A社従業員への第三者割当は、A社の事業規模から資金調達の経済的効果がない
(2)第三者割当の実行にあたり、他の者への募集の周知等がない
(3)株式の発行価額が合理的な価額でない などなど。
社会通念上、明らかに形式的な完全支配関係の解消であると判断された事例です。
この事例は、同族会社の行為計算の否認規定による否認となっております。
課税庁は、「法律による明確な規定がない」だから「問題ない」といった行為については、厳しく否認し、課税の公平を図る動きがあります。経済合理性の欠くもの、不自然なものは否認リスクが非常に高くなってきております。
税理士法人優和では、これらの事例を研究し、組織再編行為を行うにあたり、一般に公正妥当と認められるスキームの提案を実施しております。
グループ法人税制でお悩みの方は、ぜひ、お気軽にお問合せ下さい。
初回面談は無料です。組織再編のプロが課題の解決を実現します!