お知らせ

令和2年分の所得税確定申告より控除額が変わります!

令和2年の確定申告書より青色申告の特別控除と基礎控除の額が変わると発表になったのはご存じでしょうか?

現在の青色申告の特別控除額は65万円、基礎控除額が38万円となっているのはご存じだとおもいますが、2年後(令和2年確定申告書、翌年3月15日提出期限分)から青色申告控除額が55万円になり、基礎控除額が48万円となります。

 

しかし、ある要件を満たせば、55万円の控除額が65万円のままで控除されます。

 

その要件とは、e-taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除を受けることができます。

 

e-taxによる申告(電子申告)とは、インターネットを利用して電子的に手続きが行えるシステムのことです。

自宅などからのパソコンから確定申告書の提出を行うことで65万円の控除を受けることができます。

ただし、税務署の確定申告書作成コーナーで作成し、提出したものは電子申告したとみなされず、65万の控除を受けることができません。

 

ですので、自宅のパソコンからマイナンバーカードとカードリーダーを使い、申告することが必要です。

 

電子帳簿保存とは、一定の要件の下で帳簿を電子データのままで保存できる制度です。

ただし、この制度の適用を受けるには帳簿の備え付けを開始する3か月前の日までに税務署に連絡する必要があり、承認を受けてから保存を行う必要があります。

 

改正が行われるのはまだ先ですが、紙で提出していた方は切り替えのご検討をお願いします。

また、この仕組みがよくわからないという方は税理士法人優和京都本部へぜひお問い合わせください。

 

京都産業21)注目の令和元年度補助金は?(認定支援機関)

令和元年度の補助事業に関する説明会が京都経済センターで開催されました。

予算総額は平成30年度と同規模であり、シェアリング事業が合併された以外は基本的に前年の引継ぎとなっております。

 

補助事業は以下の5点になります。

①京都エコノミック・ガーデニング支援強化事業

②小規模製造業設備投資等支援事業

③中小企業共同型ものづくり支援事業

④「企業の森・産学の森」推進事業

⑤次世代地域産業推進事業

 

中でも①及び②は単独申請者にとって、とても魅力的な制度となっております。

 

①京都エコノミック・ガーデニング支援強化事業とは、地域の企業が成長する環境をつくり、地域経済の「成長の芽」となる京都企業の創生を目的としており、事業創生~本格的事業展開まで事業者の状況に合わせた3つの支援メニューがあります。

補助額については、以下のとおりとなっております。

Ⅰ.事業創生コース

100万円以内(採択予定件数:20件程度)

Ⅱ.事業化促進コース

1,000万円以内(採択予定件数:10件程度)

Ⅲ.本格的事業展開コース

3,000万円以内(採択予定件数:10件程度)

 

②小規模製造業設備投資等支援事業とは、小規模企業(常時使用する従業員が20名以下)の生産性の確保・向上に向けて必要な製造工程上の課題に係る取り組みを支援することを目的とする補助金です。

補助上限は、500万円で20件程度の採択を見込んでおります。

 

いずれも京都府内に事業所がある(一部は本社が京都府内にある)ことが要件となっております。

 

税理士法人優和では、税務申告支援に限らず、お客様にとって有益となる最新情報の提供にも力を入れております。経営支援ができる税理士をお探しであれば、ぜひ、当社までご相談下さい。

脱税しても顧問税理士がいれば助けてくれる!?(ダブルファイブ事件)

2019年3月27日、東京国税局が千葉地方検察庁に対して、一般労働者派遣業を営む株式会社と同社の経営者である女性を法人税法及び地方法人税法違反で告発しました。

 

㈱ダブルファイブは2社合計で約5年間で合計約2億7,000万円の所得を過少に申告し、合計約5,300万円の法人税及び地方法人税を免れ、またこれと別に所得約1,600万円を隠蔽し、無申告とすることで法人税及び地方法人税を約300万円免れた模様です。

 

どのようにしてこのような多額の所得を隠蔽したのか、その主なスキームは、経営者である女性が㈱ダブルファイブから派遣されているように装い、個人で経営するクラブは外注費として処理することで利益を不正に圧縮し、一方で報酬を得た法人では売上げを過少に又は隠蔽して申告していたようです。

 

また、本件事件では、関与税理士も同時に告発されています。

「うちは税理士が見てくれているから大丈夫!」なんて思いこみで、税理士にすべてを任せていてもそれですべて安心という訳ではありません。

税理士には納税者であるお客様の適正な納税申告を支援することが使命として掲げられています(税理士法第1条)。税理士は基本的にこの使命を全うします。一方で税理士も一人間でありロボットではありません。そのためこのような事件が起こるのだと思います。

 

税理士法人優和では、お客様のご要望にできる限りお応えしたいという精神でいる中で、適正な申告納税を支援するという理念は絶対に曲げません。

顧問税理士を付ける際は「自分の言うことを何でも聞いてくれる税理士」が最適な税理士とは限りません。会社の成長を本当に考える税理士はときには経営者の方と意見を交えることが必要であると思います。

税理士法人優和はそんなメンバーの集合体です。どうぞお気軽にご相談下さい。

消費税10%増税対策セミナーを開催します!

令和元年10月1日から予定されている消費税10%への増税対策として、税理士法人優和では顧問先様を主体とした増税対策セミナーを開催致します。詳細は下記の「消費税セミナーのご案内」をクリック下さい。

 

消費税セミナーのご案内

 

セミナーでは、主に次のような内容に関してご説明及びその対策をご提案する予定です。

●消費税の軽減税率対象の売上がある方が請求書等の発行をどうするのか

●締日が末日でない場合に、どの時点から10%に請求すべきか

●経理処理上の注意点は などなど

セミナー終了後、個別相談会を実施致しますのでお客様個別のお悩みや課題を解決できればと思います。

皆様からのご参加を心よりお待ちしております。

安易な資産計上は税務上注意が必要です!(源泉徴収義務)

中小企業において、会社の財務状況を少しでも良くみせたいという目的から、社長が引き出した現金預金を本来であれば役員貸付金又は役員報酬として処理すべきところ、立替金や〇〇資産という名目で資産計上するケースがあります。

このような処理を行う企業のうち、その大半は財務状況が悪化しているにもかかわらず、表面上(貸借対照表上)実質的な債務超過を隠蔽する場合に多く見受けられます。

一般社団法人の代表者(理事長)に対して貸付金に係る返済原資として将来支払われる退職金の一部前貸しとの名目で支払った現金を巡り、源泉徴収義務が生じるか争われた事件があります(東京高判H31.1.30)

この事件は、法人が古くから代表者に対して貸付金を有していたところ、この貸付金の弁済を受ける必要が出てきたのですが、当の代表者は法人に対して返済する原資を有しておらず、弁済できない状況でありました。

そこで、法人が退職金規定を新たに整備し、代表者がその退職金の前借りを可能とする取扱いを定め、その前借りとして代表者に対して出金した現金預金を「退職給付資産」として資産計上し、この資産を実質的に貸付金と相殺していたようです。

これに対して国は、資産計上を認めず、退職給付資産として支出した金銭は給与等(役員賞与)に該当し、源泉徴収義務があるとの判断を下しました。また、本件経理処理は、事実の隠蔽又は仮装にあたるとされたことから重加算税の対象にもなったようです。

税理士法人優和では、公認会計士による適正な会計基準に基づいた税務申告支援を行っております。安易な会計処理は会社の信用問題にかかわる重大な事件に発展することもあります。

最近は中小企業であっても一定の基準を満たした会計基準に基づく決算書でないと対外的な信用(特に金融機関に対して)は獲得できない時代になっております。

信頼のある決算書の作成支援を受けたい方は、ぜひ、当社までご相談下さい!

ものづくり補助金対応POファイナンス(つなぎ融資)認定支援機関

平成30年度補正ものづくり補助金において、補助金が交付されるまでのつなぎ資金の調達方法の一つとしてPOファイナンスが運用されることになりました。

このPOファイナンスは、Tranzax株式会社による支援で、ものづくり補助金の交付決定を受けた事業者が交付決定された補助金を電子記録債権として登録し、この電子記録債権を金融機関へ担保として譲渡することを可能とする金融支援です。

これにより、ものづくり補助金の採択事業者は、補助金交付までのつなぎ資金の調達がさらにしやすくになりました。

交付決定により生じる補助金を受ける権利は、法定安全性とその存在の明確性が高まるため、金融機関としても担保価値が非常に高いというメリットがあります。

現在の提携金融機関は、商工中金と3件の信用金庫だけのため、運用が限定されていますが今後この運用は増加する見通しです。

税理士法人優和では、認定支援機関として、ものづくり補助金の申請支援に留まらず、つなぎ資金の支援まで貴社のバックオフィス全体の支援を実施しております。

ご興味の方はお気軽にお問合せ下さい。

事業承継補助金(平成30年度第2次補正/M&A補助金)4/12公募開始(認定支援機関)

中小企業庁より事業承継補助金(M&A補助金)の公募開始に係る事前告知が公表されました。

公募期間は、2019年4月12日(金曜日)から2019年5月31日(金曜日)までとなっており、事業承継対象期間は2016年4月1日から2019年12月31日までになります。

事業承継補助金は、事業承継の要件によって 【I型】後継者承継支援型と【Ⅱ型】事業再編・事業統合支援型の2つの申請類型から選択でき、それぞれ補助率の考え方や上限額が異なります。

 

【Ⅰ型】「後継者承継支援型」経営者交代による承継の後に新しい取組を行った方を補助する制度

【Ⅱ型】「事業再編・事業統合支援型(M&A)」事業再編・事業統合の後に新しい取組を行った方を補助します

 

税理士法人優和では、申請に必要な認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の確認書の対応はもちろん、申請支援全般に関するご支援を受け付けております。

事業承継・M&A・組織再編を行う予定の方は、ぜひ、事業承継補助金の活用をご検討下さい。

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