2019年3月27日、東京国税局が千葉地方検察庁に対して、一般労働者派遣業を営む株式会社と同社の経営者である女性を法人税法及び地方法人税法違反で告発しました。
㈱ダブルファイブは2社合計で約5年間で合計約2億7,000万円の所得を過少に申告し、合計約5,300万円の法人税及び地方法人税を免れ、またこれと別に所得約1,600万円を隠蔽し、無申告とすることで法人税及び地方法人税を約300万円免れた模様です。
どのようにしてこのような多額の所得を隠蔽したのか、その主なスキームは、経営者である女性が㈱ダブルファイブから派遣されているように装い、個人で経営するクラブは外注費として処理することで利益を不正に圧縮し、一方で報酬を得た法人では売上げを過少に又は隠蔽して申告していたようです。
また、本件事件では、関与税理士も同時に告発されています。
「うちは税理士が見てくれているから大丈夫!」なんて思いこみで、税理士にすべてを任せていてもそれですべて安心という訳ではありません。
税理士には納税者であるお客様の適正な納税申告を支援することが使命として掲げられています(税理士法第1条)。税理士は基本的にこの使命を全うします。一方で税理士も一人間でありロボットではありません。そのためこのような事件が起こるのだと思います。
税理士法人優和では、お客様のご要望にできる限りお応えしたいという精神でいる中で、適正な申告納税を支援するという理念は絶対に曲げません。
顧問税理士を付ける際は「自分の言うことを何でも聞いてくれる税理士」が最適な税理士とは限りません。会社の成長を本当に考える税理士はときには経営者の方と意見を交えることが必要であると思います。
税理士法人優和はそんなメンバーの集合体です。どうぞお気軽にご相談下さい。