お知らせ

新年あけましておめでとうございます(営業開始のご案内)

新年あけましておめでとうございます。旧年中はご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

本年も皆様のご期待にお応えできるよう全力で業務に取り組む決意でおります。何卒、変わらぬご支援ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。

さて、税理士法人優和 京都本部では本日より通常営業を開始しております。皆様からのお問合せを心よりお待ち申し上げております。

年末年始の営業日のご案内

税理士法人優和 京都本部では、以下の日程で冬季休業を取らせて頂きます。期間中、お客様にはご不便をお掛け致しますが、何卒ご了承の程、宜しくお願い申し上げます。

 

■冬季休業期間

令和1年12月29日(日) ~ 令和2年1月5日(日)

 

来年も皆様のご期待にそえるご支援が実現できるように、より一層精進して参ります。今後とも変わらぬご愛顧の程、宜しくお願い申し上げます。

不動産売買で実質的に貸倒損失を否認された事例

他の法人に対して債権を有している法人が、その債権の回収が見込めない場合で、かつ、税務上貸倒損失の要件を満たさない状況にあるにもかかわらず、不動産売買を介して実質的に貸倒損失相当額を損金の額に算入した件につき、東京地裁がこれを棄却しました(平成30年(行ウ)第529号)。

 

事件は、まず第一段階として、不動産業を営む法人が債権を有する法人から時価7,000万円の不動産を1億8,000万円で購入し、この譲渡対価を有していた債権と相殺することで貸倒懸念債権を棚卸資産に振り替えました。

次にこの時価7,000万円(帳簿価額1億8,000万円)の棚卸資産を第三者に5,000万円で売却することで、帳簿との差額(5,000万円-1億8,000万円=△1億3,000万円)を売上原価として損金算入し、法人税の確定申告を行いました。

この売上原価の損金算入の是非を巡り、東京地裁は時価よりも高額で取得した棚卸資産の評価方法について、法人税法や施行令に直接の規定が設けられていないが「寄付金の考え」を考慮した上で、本件売上原価は損金算入すべき売上原価とは異質なものであり、損金算入できないと判断しました。

 

今回の取引については、明らかに”異質”な取引と感じるところであり、「法人税法に規定がない」からといってこのような取引が容認されることはないと思います。

 

例えば、貸倒懸念債権があり、かつ債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、書面により債務免除通知を行った場合には貸倒損失の損金算入が認められます(法基通9-6-1)。

また、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒損失の損金算入が認められます(法基通9-6-2)。

では、これらの規定にある「弁済を受けることができないと認められる場合」や「回収できないことが明らかになった場合」とはどのような状態をいうのか、という疑問が生じると思います。

この点が税務調査でも争点となることが多く、納税者の方も悩まれるポイントであると思います。

 

税理士法人優和では、税制度にそった理論的な思考に基づいてお客様のお悩みや課題を解決するご支援をしております。

悩まれたら、まずはお気軽にお問合せ下さい。税務顧問契約はもちろん、セカンドオピニオンとして顧問税理士以外の意見聴取を行いたい方もお待ちしております。

キャッシュレス決済ポイント還元 コンビニ即時充当による消費税の取扱い

10月1日から始まった「キャッシュレス決済ポイント還元」で大手のコンビニでは精算の都度、2%を還元する「即時充当」という方法でポイント還元を実施しています。

この即時充当による精算の場合の消費税の取扱いは以下のとおりになります(2019年10月16日現在)

 

(例)大手コンビニで備品を購入した場合

(1,100円(10%税込み) ポイント還元額20円 キャッシュレス決済額1,080円の場合)

 

(10%消耗品費)  1,000 (電子マネー等)1,080

(10%仮払消費税)  100 (雑収入)      20 ← 消費税は「不課税」

 

この雑収入は消費税「対象外」となり、いわゆる不課税取引となります。

最近は法人経費も小口のものはクレジット決済に移行するケースが増加しており、この制度の導入は経理担当者にとって複合仕訳を必要とする大変手間な作業が増えることが想定されます。

また、これまで簡便的にクレジット明細で経費処理していた場合(注:本来この処理は消費税法上、認められない場合があります)必ずレシートがないと対応できません。

税理士法人優和では、このような複雑な税務処理をいかに効率よく処理するか、経理体制の構築支援にも力を入れる事務所です。

現状の経理体制の見直しをご検討中の方は、ぜひ当社までご相談下さい。

金地金取引 消費税還付スキームは課税仕入れの時期に注意を!(居住用不動産消費税還付)

居住用不動産を購入した場合に消費税の還付を受けることを目的として実行されることが多い、金地金取引による消費税還付スキーム。このスキームを活用する場合、建物の課税仕入れの時期について注意が必要です。

 

東京高裁が2019年9月26日、金地金による消費税還付スキームによる2つの事件について、納税者の控訴を棄却しました。

しかし、これは金地金取引による消費税還付スキームが否認された訳ではなく、消費税還付の対象となる建物の「課税仕入れの時期」について争われた事案になります。

 

「課税仕入れの時期」とは、建物を取得した場合に支払う消費税を税務上、認識する時期のことを指しますが、この時期について原告である納税者は「売買契約を締結した日」をもって課税仕入れの時期として税務申告を行ったところ、課税庁は「引き渡しを受けた日」をもって課税仕入れを認識すべきであるとしました。

そもそも税務上は、固定資産の譲渡の時期について「その引き渡しがあった日」とする一方で、建物等は「契約の効力発生の日」とすることができる旨を認めております(消費税法基本通達9-1-13)。

 

では、この「契約の効力発生の日」とは何を指すのかというと、建物等の現実の支配が移転し、譲渡契約に係る権利又は債務が確定するに至った状態をいうと解されております。

通常、建物等の売買契約は契約日において直ちに所有権が移転することは少なく、例えば事業者間における売買契約の場合は資金調達のための融資特約が付される場合等、所有権が移転するまでに1ヵ月以上かかる場合が大半です。

 

このような場合、売買契約書の締結日はあくまで取引の事実を当事者が確認した日付けに過ぎず、所有権が移転するまでは「引き渡しがあった」と同じ状態とはいえないケースが多いと思います。

金地金取引による消費税還付スキームは、還付を早期に実現することや非課税売上げが発生するタイミング等から決算短縮を行うケースが多く、このように課税仕入れの時期には十分な注意が必要です。

 

税理士法人優和では、意図的な租税回避によるスキームの組成支援は、当然にお受けできないものの、適正な納税申告の観点から税務上の取扱いに関するご相談・税務支援を積極的に力を入れております。

金地金取引、消費税還付についてのご相談はお気軽に税理士法人優和までご相談下さい。

臨時休業のご案内

2019.10.2(水曜日)から2019.10.4(金曜日)まで会社行事のため臨時休業を取らせて頂きます。

上記期間内にお問合せ頂きました件につきましては、10.7(月曜日)以降に順次ご回答致します。

皆様にはご不便・ご迷惑をお掛け致しますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

地方税共通納税システムスタート!

最近は「○○Pay」と名前のついた決済サービスがいっぱい登場するようになりました。

そのPayサービス以外にもクレジットカードや電子マネー等決済方法が多様化して現金を持ち歩かずに支払ができるようになっています。

その中で税金の納付についても国税では既にe-Tax(国税電子申告・納税システム)により申告書等を提出した後、納税者ご自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより国税を電子納付するダイレクト納付をすることが出来ていますが、2019年10月より地方税についても地方税共通納税システムが開始され国税同様にダイレクト納付が出来るようになりました。

これにより金融機関の窓口等へ出かけることなく手数料無料で全ての都道府県、市区町村へ自宅や職場のパソコンから電子納税が出来るようになります。

10月1日より稼働予定となっておりますが、事前登録実施期間8月19日(月曜)~9月13日(金曜)等の準備が進んでいますので、気になる方は税理士法人優和までお問い合わせお待ちしております。

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