お知らせ

新型コロナウイルスの影響による資金繰り対策について

新型コロナウイルスの影響で大幅な収入減少等により資金繰りに不安を感じておられる方はぜひ一度、税理士法人優和までご相談下さい。

地域金融機関や日本政策金融公庫などでコロナウイルス対策融資を受けることができる場合があります。

弊社が相談窓口となって貴社にとって最適な金融機関をご紹介致します。

税理士法人優和では新型コロナウイルス対策について、資金繰りや税務特例等の活用支援に取り組んでおります。

お悩みの方はぜひお気軽にご相談下さい。

新型コロナウイルス感染症に対する弊社の対策について

税理士法人優和では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う対策と致しまして、全社員のマスク着用や衛生管理に努めることにより感染拡大の抑制に取り組んでおります。

今後も状況により最善な対策を講じていく所存であります。

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

令和元年分の確定申告期限が延長されます!

新型コロナウイルスの影響で所得税及び消費税の確定申告期限が4月16日(木曜日)まで延長されることになりました。

 

これまで震災等で一部地域に限り申告期限の延長措置が取られたことがありましたが、全国規模での統一の申告期限延長は今回がはじめてのことかと思います。

 

申告期限が延長されたからにはきっちりとした内容で余裕をもった申告ができることになったと思います。

 

税理士法人優和では確定申告支援を受付けしております。

確定申告で悩まれている方、どうぞお気軽にお問合せ下さい。

確定申告受付中です!(令和元年分 令和2年3月16日提出期限分)

税理士法人優和では次のような方の確定申告のご支援を積極的に受け付けております。

 

・はじめて確定申告をされる方

・これまでご自身で確定申告をされてきた方で、そろそろ税理士に依頼してみようかと考えている方

・税理士の変更をご検討中の方

 

税理士法人優和では、お客様とのコミュニケーションを大切に、お客様のパートナーとしての税務支援に強みのある税理士法人です。

 

「こんな質問してもいいんだろうか」や「そもそも何をどうすればいいのか分からない」といったご質問に丁寧にお応えいたします。どうぞお気軽にお問合せ下さい!

新年あけましておめでとうございます(営業開始のご案内)

新年あけましておめでとうございます。旧年中はご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

本年も皆様のご期待にお応えできるよう全力で業務に取り組む決意でおります。何卒、変わらぬご支援ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。

さて、税理士法人優和 京都本部では本日より通常営業を開始しております。皆様からのお問合せを心よりお待ち申し上げております。

年末年始の営業日のご案内

税理士法人優和 京都本部では、以下の日程で冬季休業を取らせて頂きます。期間中、お客様にはご不便をお掛け致しますが、何卒ご了承の程、宜しくお願い申し上げます。

 

■冬季休業期間

令和1年12月29日(日) ~ 令和2年1月5日(日)

 

来年も皆様のご期待にそえるご支援が実現できるように、より一層精進して参ります。今後とも変わらぬご愛顧の程、宜しくお願い申し上げます。

不動産売買で実質的に貸倒損失を否認された事例

他の法人に対して債権を有している法人が、その債権の回収が見込めない場合で、かつ、税務上貸倒損失の要件を満たさない状況にあるにもかかわらず、不動産売買を介して実質的に貸倒損失相当額を損金の額に算入した件につき、東京地裁がこれを棄却しました(平成30年(行ウ)第529号)。

 

事件は、まず第一段階として、不動産業を営む法人が債権を有する法人から時価7,000万円の不動産を1億8,000万円で購入し、この譲渡対価を有していた債権と相殺することで貸倒懸念債権を棚卸資産に振り替えました。

次にこの時価7,000万円(帳簿価額1億8,000万円)の棚卸資産を第三者に5,000万円で売却することで、帳簿との差額(5,000万円-1億8,000万円=△1億3,000万円)を売上原価として損金算入し、法人税の確定申告を行いました。

この売上原価の損金算入の是非を巡り、東京地裁は時価よりも高額で取得した棚卸資産の評価方法について、法人税法や施行令に直接の規定が設けられていないが「寄付金の考え」を考慮した上で、本件売上原価は損金算入すべき売上原価とは異質なものであり、損金算入できないと判断しました。

 

今回の取引については、明らかに”異質”な取引と感じるところであり、「法人税法に規定がない」からといってこのような取引が容認されることはないと思います。

 

例えば、貸倒懸念債権があり、かつ債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、書面により債務免除通知を行った場合には貸倒損失の損金算入が認められます(法基通9-6-1)。

また、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒損失の損金算入が認められます(法基通9-6-2)。

では、これらの規定にある「弁済を受けることができないと認められる場合」や「回収できないことが明らかになった場合」とはどのような状態をいうのか、という疑問が生じると思います。

この点が税務調査でも争点となることが多く、納税者の方も悩まれるポイントであると思います。

 

税理士法人優和では、税制度にそった理論的な思考に基づいてお客様のお悩みや課題を解決するご支援をしております。

悩まれたら、まずはお気軽にお問合せ下さい。税務顧問契約はもちろん、セカンドオピニオンとして顧問税理士以外の意見聴取を行いたい方もお待ちしております。

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