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中小企業への優遇新基準【平均所得15億円の壁】平成29年度税制改正

平成29年度税制改正により新たに加わった所得判定基準。これまで資本金の額のみで税制面の中小企業における優遇措置を受けることができていたものが、見直されます。

 

具体的な改正内容は次のとおりです。

 

1.従来の判定基準

 資本金の額が1億円以下

2.新しい判定基準

 資本金の額が1億円以下+過去3年間の平均所得金額15億円以下

(注)その他の細かな判定基準は省略

 

よって、これまで会社実態は大規模会社なのに、資本金の額が1億円以下なので税務上は中小企業に該当し、税制面の優遇措置を受けてこれた会社に影響が出ます。

しかし、すべての優遇措置の適用が受けれなくなる訳ではありません。主な適用除外項目としては、

 

1.法人税率の軽減税率(15%)の適用

2.中小企業者等の少額減価償却資産の特例(いわゆる30万円未満の即時償却)

3.中小企業投資促進税制

4.商業・サービス業・農林水産業活性化税制

5.中小企業経営強化税制 などなど

 

次に、平均所得15億円の計算方法についてご説明します。

 

「平均所得金額=直近過去3期分の所得金額の合計×12÷直近過去3期分の合計月数」

(判定基準例)

 当期 平成32年3月期

 平成29年3期決算 所得金額17億円

 平成30年3月決算 所得金額14億円

 平成31年3月決算 所得金額20億円

 

(17億円+14億円+20億円)×12÷36=17億円 よって、15億円超

これが判定方法です。

なお、平均所得金額は、基本的に別表4の末尾の金額により計算するため、各事業年度において欠損金の控除をしている場合には、欠損金控除等の金額により計算します。

 

なお、この判定は、平成31年4月1日以後開始事業年度から適用されます。

 

税制改正の都度、税務スケジュールは見直しが必要です。

最新の税制動向は税理士法人優和までお問合せ下さい!

年収いくらまでが扶養控除対象?(配偶者特別控除の見直し)

平成29年度税制改正により平成30年分から適用が開始される配偶者特別控除の見直し。

控除対象の配偶者所得金額が「38万円超123万円以下となりました」という情報は多いものの、この「所得」って収入ではないから、具体的に年収がいくらまでが対象なのか分かりにくいですよね。

 

これまでも「収入」と「所得」の違いって、お客様からもよく受ける質問でした。

 

毎年、年末調整のときに会社に提出している「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

当社が年末調整を行うときによくある記載誤りとして、「所得の見積額」に年収が書かれているケースが多いです。

 

パートの奥様が「主人の扶養の枠内で働きたいので年収は103万円以下」で働いているのに、この所得に見積額に年収そのまま「103万円」なんて記載すると所得超過で扶養からは除外されます。

 

さすがによくある記載誤りなので、当社ではお客様にきちんと内容確認しておりますが。

 

さて、本題に戻りますが、では、新しい配偶者特別控除の適用を受けることができる年収上限はいくらなのか、答えは年収約200万円になります。

 

「所得=年収-給与所得控除」これが所得の求め方になります。

 

年収200万円の場合の給与所得控除の計算は、200万円×30%+18万円=78万円

200万円-78万円=122万円でぎりぎり枠内です。

 

ただし、この場合の控除額は3万円(所得900万円以下の場合)になります。

 

ここで注意点!!!!

 

所得税の扶養と社会保険の扶養は違います!

 

社会保険の扶養は年収130万円未満で今のところ改正なしです。

 

つまり、現在103万円で頑張っている奥様が150万円になると所得税では扶養者のままでご主人の所得税が安くなりますが、社会保険の扶養からは外れるので注意が必要です。

 

税理士法人優和は会社税務だけでなく、給与計算や扶養に関する手続きも行っております。

会社の経理に相談にくるこのようなご相談にも対応しております。

 

どうぞお気軽にご相談下さい。

民泊で固定資産税が高くなる!?京都市で固定資産税の減税取消!空き家問題

最近よく耳にする「民泊」。外国人旅行者に自宅等を宿泊場所として提供し、宿泊料を得る、簡易版の旅館業です。本来宿泊業に該当するものの、まだその大半が無許可で営業をしているものが横行しているようです。

 

ここ、京都では最近でこそホテルが乱立し始めておりますが、民泊問題が社会問題化しています。

京都での主流は、古い町屋や狭い土地に建てられた古家で再建築不可の物件を改装し、比較的小規模な宿泊施設を民泊として事業化しているケースが多くみられます。

 

さらにその物件は賃貸物件というケースも多いようです。

 

賃貸化される一番の理由は、もともと住んでいた方が高齢で老人ホームへ、そして空き家では物騒だし、賃料収入も入るため、賃貸化が進んでいるようです。

 

この場合、土地の固定資産税はどうなるのでしょうか。

 

そもそも居住用家屋が建っている土地は、最大で6分の1にまで減額されています。

しかし、この要件を満たすためには、50%以上を居住用として使用していることが必要です。

 

これまでは、課税庁である京都市も所有者による自己申告に基づいて対応してようです。

つまり、民泊に出していても固定資産税は居住用として6分の1の減額をしていたようです。

 

しかし、京都市もついに対策に乗り出しました!

 

それは、民泊サイトを確認し、該当する物件が居住用になっている場合、過去5年間遡って固定資産税の減額を取り消したのです。

 

この物件、オーナーが割と脱税紛いの行為を行っており、実態は民泊なのに「貸家」として最短で1日の「定期借家契約」を締結することで、あくまで貸家としての契約であり、民泊ではないと主張、貸家の場合は居住用であり、固定資産税の減税は受けられると考えたようです。

 

しかし、京都市の見解は、固定資産税の減税対象となる「居住用」とは「特定の者が継続的な居住の用に供することをさす」と定義付けており、一時的な貸家は本件減税対象からは除かれるとの判断基準を公開しました。

 

これにより5年間以上、実質的に民泊経営を行っていたオーナーに対して固定資産税の減税分の取り消しを実行しました。

 

今後も京都市は今回のような民泊サイトからの実地調査も強化していく模様で、固定資産税の脱税行為はすぐに見つかるようになっていきます。

 

税理士法人優和では、このような脱税行為ではなく、合法的な基準で安心した節税対策の提案を行っております。

 

空き家対策にご興味の方は、ぜひ、当社までご相談下さい。

子会社の債権放棄額が貸倒損失に該当しないと判断(組織再編・M&A・事業承継)

「東京高裁 子会社に対する債権放棄は貸倒損失には該当せず、寄付金に該当すると判断」

 

2017年7月26日 東京高裁が債権放棄額の損金算入の可否を巡り争われた事件について、貸倒れに該当しないと判断しました。

 

今回の事例は次のとおりです。

 

建設関連会社Kは傘下にX・Y・Zの3社の他、数社の子会社を有する企業グループ集団でした。

この子会社3社は財務状況悪化に伴い、財務改善計画書を策定し、他の子会社Sに事業の全部を譲渡しました。

そして、X及びYにおいて特別清算が決了し、KにおいてX及びYに対して有する債権約10億円を放棄、その債権放棄額を貸倒損失としてKの損金の額に算入しました。

 

その後、税務調査により本件債権放棄額は寄付金の額に該当するとして税務署による更正処分が行われました。

 

Kの主張は以下のとおりです。

 

① X及びYは実質的に債務超過状態であった。

② 財務改善計画書が策定されてから実際に債権放棄が行われるまでに3年以上が経過している。

③ 本件債権放棄は特別清算手続きによる裁判所の許可に基づき行われた個別和解によるものだが、特別清算協定認可の決定と同視し得るものである。

 

以上の3点の理由により、債権放棄額は損金算入可能と主張。

 

これに対し、裁判所の判断は以下のとおりです。

 

① X及びYは売上総利益の一定水準の維持など、事業継続性の改善が見込まれる一方で、借入金の大半がKを債権者とするものであった。

② X及びYの特別清算は、そもそもKのメインバンクからの打診であり、X及びYは財務及び収益を改善しながら事業を継続することが可能であったといえる。

③ 個別和解は特別清算協定認可の決定ではないため、これを同視することはできない。

④ X及びYは債権放棄当時、倒産の危機に瀕していない。

 

以上の4点の理由により、本件債権放棄額を貸倒損失として損金参入を認めることはできないと判断。

 

今回の判決は、組織再編が進む昨今において、弊社にくる問い合わせの中でもこれに近い事案が多くあったことから今後の対応に重要な意味をもつ判断でありました。

 

税理士法人優和では、最新の税制動向キャッチに伴う、税務コンサルティングに強みがあります。

 

組織再編、企業グループ内取引でお悩みの方はぜひ、一度、弊社までご相談下さい。

 

宿泊業専門資金調達支援サービス始動!銀行融資は優和にご相談を!

税理士法人優和では、この度、宿泊業専門の資金調達支援サービスをリリース致しました。

 

京都エリアで特に急増しているゲストハウス・旅館業の開業において、

悩みの種の一つである開業資金の調達。

 

当社では、提携先の金融機関と連携し、宿泊業の開業資金の調達をご支援しております。

宿泊業のクライアントが多い当社だからこそできる専門サービス。ぜひ、一度お問合せ下さい。

 

 

不動産投資による消費税還付のご提案

新規開業予定の方、不動産投資を検討されている方、消費税還付は検討されましたか?

 

ひと昔前に、居住用マンションによる自販機還付という脱税行為から「不動産購入による消費税還付は受けられなくなった」と誤解している方が多いようです。

 

確かに、居住用物件の購入の場合は基本的に消費税還付は受けることができません。

しかし、事業用不動産の購入の場合は消費税還付を受けることができます。

理由は単純で「購入する物件が将来的に消費税の対象となる収益を生み出すものかどうなのか」これが消費税還付を受けることができるかどうかの判定の基本になります。

 

当社では、開業が盛んなゲストハウス事業などで消費税還付スキームをご提案し、資金繰りのご支援をしております。

 

消費税還付には事前の手続きが必要です。物件を購入する前に必ず事前検証が必要です。

 

当社では、消費税還付スキームについて、そのフローや還付見込み額につき、無料でシミュレーションをご提供しております。

 

消費税還付が気になった方はお気軽に当社までご相談下さい。

 

臨時休業のお知らせ

9月7日(木)及び8日(金)は、事務所行事につき臨時休業させていただきます。

ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。

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