最近よく耳にする「民泊」。外国人旅行者に自宅等を宿泊場所として提供し、宿泊料を得る、簡易版の旅館業です。本来宿泊業に該当するものの、まだその大半が無許可で営業をしているものが横行しているようです。
ここ、京都では最近でこそホテルが乱立し始めておりますが、民泊問題が社会問題化しています。
京都での主流は、古い町屋や狭い土地に建てられた古家で再建築不可の物件を改装し、比較的小規模な宿泊施設を民泊として事業化しているケースが多くみられます。
さらにその物件は賃貸物件というケースも多いようです。
賃貸化される一番の理由は、もともと住んでいた方が高齢で老人ホームへ、そして空き家では物騒だし、賃料収入も入るため、賃貸化が進んでいるようです。
この場合、土地の固定資産税はどうなるのでしょうか。
そもそも居住用家屋が建っている土地は、最大で6分の1にまで減額されています。
しかし、この要件を満たすためには、50%以上を居住用として使用していることが必要です。
これまでは、課税庁である京都市も所有者による自己申告に基づいて対応してようです。
つまり、民泊に出していても固定資産税は居住用として6分の1の減額をしていたようです。
しかし、京都市もついに対策に乗り出しました!
それは、民泊サイトを確認し、該当する物件が居住用になっている場合、過去5年間遡って固定資産税の減額を取り消したのです。
この物件、オーナーが割と脱税紛いの行為を行っており、実態は民泊なのに「貸家」として最短で1日の「定期借家契約」を締結することで、あくまで貸家としての契約であり、民泊ではないと主張、貸家の場合は居住用であり、固定資産税の減税は受けられると考えたようです。
しかし、京都市の見解は、固定資産税の減税対象となる「居住用」とは「特定の者が継続的な居住の用に供することをさす」と定義付けており、一時的な貸家は本件減税対象からは除かれるとの判断基準を公開しました。
これにより5年間以上、実質的に民泊経営を行っていたオーナーに対して固定資産税の減税分の取り消しを実行しました。
今後も京都市は今回のような民泊サイトからの実地調査も強化していく模様で、固定資産税の脱税行為はすぐに見つかるようになっていきます。
税理士法人優和では、このような脱税行為ではなく、合法的な基準で安心した節税対策の提案を行っております。
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