平成29年度税制改正により平成30年分から適用が開始される配偶者特別控除の見直し。
控除対象の配偶者所得金額が「38万円超123万円以下となりました」という情報は多いものの、この「所得」って収入ではないから、具体的に年収がいくらまでが対象なのか分かりにくいですよね。
これまでも「収入」と「所得」の違いって、お客様からもよく受ける質問でした。
毎年、年末調整のときに会社に提出している「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
当社が年末調整を行うときによくある記載誤りとして、「所得の見積額」に年収が書かれているケースが多いです。
パートの奥様が「主人の扶養の枠内で働きたいので年収は103万円以下」で働いているのに、この所得に見積額に年収そのまま「103万円」なんて記載すると所得超過で扶養からは除外されます。
さすがによくある記載誤りなので、当社ではお客様にきちんと内容確認しておりますが。
さて、本題に戻りますが、では、新しい配偶者特別控除の適用を受けることができる年収上限はいくらなのか、答えは年収約200万円になります。
「所得=年収-給与所得控除」これが所得の求め方になります。
年収200万円の場合の給与所得控除の計算は、200万円×30%+18万円=78万円
200万円-78万円=122万円でぎりぎり枠内です。
ただし、この場合の控除額は3万円(所得900万円以下の場合)になります。
ここで注意点!!!!
所得税の扶養と社会保険の扶養は違います!
社会保険の扶養は年収130万円未満で今のところ改正なしです。
つまり、現在103万円で頑張っている奥様が150万円になると所得税では扶養者のままでご主人の所得税が安くなりますが、社会保険の扶養からは外れるので注意が必要です。
税理士法人優和は会社税務だけでなく、給与計算や扶養に関する手続きも行っております。
会社の経理に相談にくるこのようなご相談にも対応しております。
どうぞお気軽にご相談下さい。