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経営力向上計画 年内申請には期限注意を!認定支援機関 中小企業経営強化税制

固定資産税の減税、即時償却・税額控除を受けるために必須となった経営力向上計画ですが、年内申請分には注意が必要です!

 

固定資産税軽減措置を利用する場合は、遅くとも固定資産税の賦課期日(1月1日)前までに経営力向上計画の認定を受ける必要があります。

中小企業庁のホームページでは、「12月に入ってからの申請は、年内に認定が得られない可能性がありますので、極力早期に申請をお願いします。」とアナウンスされています。
なお、中小企業経営強化税制(即時償却・税額控除)の場合は、1月1日ではなく各企業の事業年度末が認定の期限となりますのでご注意が必要です。

 

通常月であれば認定まで、早くて1週間から10日程度、遅くとも1ヵ月かかりますので、申請が集中する年末には1ヵ月以上かかる可能性があります。

つまり、逆算すると、11月の中頃までには経営力向上計画を申請しておかないと年内認定を受けれなくなる可能性があります。

仮に、今年間に合わなかった場合には、せっかくの固定資産税の半減期間が2年に短縮されてしまいます。

また、固定資産を取得した日の属している決算日までに認定を受けることができなかった場合、中小企業経営強化税制の適用を受けることができません。つまり、即時償却・税額控除が適用不可となります。

 

よって、12月決算の法人や個人事業主の方は早急に経営力向上計画の認定を受ける必要があります。

 

また、既に経営力向上計画の認定を受けている方も、新たに固定資産を取得した場合は、その都度、変更申請を行う必要があります。この変更申請を行わない場合、その固定資産については償却資産税の3年間半減及び中小企業経営強化税制により即時償却又は税額控除を受けることができませんので、こちらも注意が必要となります。

 

税理士法人優和では、認定支援機関としてお客様の経営力向上計画の申請支援を行っております。

当社の場合、単に計画の申請支援だけでなく、税務スケジュールのご提案など、総合的な税務コンサルティングサービスを行っております。

 

認定支援機関は、ぜひ、税理士法人優和までご相談下さい。

当社には、認定支援機関専任担当者が在籍しております。

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