お知らせ

臨時営業日について

通常土日祝日はお休みをいただいておりますが、2月17日(土)、 3月10日(土)は臨時営業しております。

 

確定申告を受け付けておりますので、お困りな点等ございましたら是非お問い合わせくださいませ!

確定申告セミナー開催のお知らせ(MFクラウド共同開催セミナー)

税理士法人優和では、平成29年度確定申告(平成30年3月15日申告期限分)の受付を開始しておりますが、次の内容で確定申告セミナーを開催致します。

 

◆◆◆下記のようなお悩みをお持ちの方におすすめ◆◆◆

「初めての確定申告で何をしていいか分からない。」

「確定申告の基礎知識を身につけたい。」

「MFクラウドを使ってラクに確定申告をしたい。」

「専門家に個別に相談したい。」

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

 

この度、税理士による確定申告セミナーにて、

確定申告の基礎知識や「MFクラウド確定申告」の使い方をご案内させていただくとともに、無料相談会では税理士に個別相談頂けます。

また当日はマネーフォワード社員もおりますのでソフトに関するご質問も可能です。

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<セミナー開催要項>

 

【 日 時 】

〈京都〉 2018年2月7日(水)18時00分~21時00分(開場17時30分~)

 

【 住 所 】

〈京都〉長谷ビル8F会議室

    〒600-8413 京都市下京区烏丸丸通仏光寺下ル大政所町680-1(地図はこちら)

 

【 定 員 】

50名様(先着)

 

【 対 象 】

初めて確定申告をする方、確定申告にあたり税理士にご相談されたい方

 

【MFクラウド確定申告応援団】

京都 税理士法人優和    その他3~4事務所

 

【プログラム】

第一部 18:00~19:00

「税理士に聞く!クラウドで確定申告を効率化!「MFクラウド確定申告」セミナー」

 

第二部 19:00~21:00

・「MFクラウド確定申告応援団(税理士)による無料個別相談会(希望者のみ。お一人様30分程度)

・マネーフォワード社員による機能相談会(どなたでも参加可能です。)

 

【料 金】

無料

 

■ご注意事項

※ 先着順(50名様)になりますので、参加希望者が確定次第2月1日頃にメールにてお知らせします。

※ 本セミナーの対象に当てはまらない場合は、お申込を無効とさせていただく場合がございます。

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特例承継計画による事業承継対策のおすすめ(認定支援機関/事業承継税制の特例)平成30年度税制改正

平成30年度税制改正により登場予定の事業承継税制の特例である「特例承継計画」を活用した相続対策はもう既にご検討中でしょうか。

 

この制度は、「特例後継者」が「特例認定承継会社」の代表権を持っていた方から、贈与や相続で特例認定承継会社の株式を取得した場合、その取得した株式の贈与税又は相続税の全額の納税を猶予するものです。

 

「特例後継者」とは、特例認定承継会社の特例承継計画に記載された代表権を有する後継者のことをいいます。

 

「特例認定承継会社」とは、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に特例承継計画を都道府県に提出し、認定を受けた会社をいいます。

 

「特例承継計画」とは、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた特例認定承継会社が作成した計画で、後継者や事業承継における経営計画を記載したものをいいます。

 

この新制度の適用の流れについては、特例承継計画の認定以外は、これまでの制度と基本的には変わりないため、まだまだ大変は手続きとなっております。

 

特例承継計画の内容につきましては、現時点ではまだ公表されていませんが、後継者の指定や事業承継まで及び事業承継後の事業計画を記載し、認定支援機関の所見を加えることが予定されています。

 

国としては、中小企業の事業承継を円滑に進めたいという目的と、本当に事業を引き継ぐべきなのか、引き継ぐ会社の現況について改めて後継者が理解し、その将来性を早期に見直すことで、中小企業の経営安定化に繋げたいと考え、認定支援機関による計画のチェック体制を構築したようです。

 

税理士法人優和では、数少ないこれまでの事業承継対策としての株式の納税猶予の手続き実績のある資産税担当者と事業計画書支援のプロである認定支援機関専任担当者によるチーム制で、事業承継対策をご提案しております。

 

相続税対策・事業承継対策は、ぜひ一度、税理士法人優和までご相談下さい。

平成30年度税制改正 小規模宅地特例「貸付事業用宅地等」を活用した節税スキーム防止!

一般社団法人を活用した相続税の租税回避スキーム防止という大胆な税制改正大綱ですが、小規模宅地の特例を活用した相続税の節税スキームも「租税回避」となるようです。

 

小規模宅地の特例とは、相続により取得した土地のうち、一定の要件を満たすものについては、相続税の資産評価を行う際に評価額を減額してもらえる特例です。

 

その評価区分には、「居住用」「貸付事業用宅地等」などがありますが、これまで「貸付事業用宅地等」の特例を活用した次のような節税スキームが横行しておりました。

 

その節税スキームとは、買い手がすぐ見つかるような流動性の高い土地を購入し、現金を一時的に不動産に転換します。そして相続が開始したらその現金が土地に変わっているため、貸付事業用宅地等に該当すれば一定の評価減を受けることができ、結果、現金をそのまま持っているよりも相続税が少なくなります。

そして、相続税の申告も無事終わり、ほとぼりが冷めた頃に、その土地を売却し、現金に戻すというスキームです。

 

土地の購入、売却には一定の諸費用が発生しますが、相続税率の高い方であれば十分に節税メリットのあるスキームであり、相続対策の一般ツールとして活用されてきました。

 

平成30年度税制改正大綱では、このような行為を租税回避と判断し、相続開始前3年以内に貸付けを開始した不動産の敷地をこの「貸付事業用宅地等」から除外することを盛り込んでおります。

 

しかし、さすがにこれまで普通に実行されていた節税スキームのためか、経過措置として、平成30年3月までの本節税スキーム分は従来どおりの評価減を受けることができる経過措置が適用される予定です。

 

また、オーナーチェンジ案件も今回の規制対象になるようです。

 

オーナーチェンジ案件とは、もともと第三者が所有していた貸付事業用宅地等に該当する土地を取得した場合に、その第三者が所有していた期間の貸付期間は引き継げないというものです。

これも明らかに節税スキーム対策です。

 

以上の点から、今年の3月までの相続対策としての不動産取得の駆け込み需要が増加する見込みです。

 

税理士法人優和では、事業承継対策として相続税の節税対策スキームも多数ご提案しております。

また、会社の経営に関する引継ぎ(M&Aなどによる会社売却や従業員への事業引継ぎなど)にも力を入れております。

 

ご興味に方はお気軽にご相談下さい。

事業承継対策の専門家による無料面談でご提案します。

平成29年度ものづくり補助金は採択率64%?(認定支援機関/平成30年申請分)

中小企業庁からの発表によると、平成29年度補正予算ものづくり補助金(平成30年2月頃公募開始予定)の採択予定件数は1万件の見込みだということです。

 

前回のものづくり補助金の申請件数が15,547件でしたので、仮に前回と同様の申請件数の場合、採択率は64%となります。

(ちなみの前回の採択件数は、6,157件 採択率は39%でした。)

 

そのため、今回のものづくり補助金は、かなりねらい目であると思われます。

 

ただし、補助上限がこれまでは一律「3分の2」だったのが、一般型は「2分の1」に減額されており、一定の条件を満たさないと「3分の2」になりません。

 

また、これまでなかった「企業間データ活用型」など新しい制度が導入されております。

 

税理士法人優和では、認定支援機関としてこれまで多くの採択支援を実現してきた結果をいかし、次回のものづくり補助金も支援を行う予定でございます。

 

ものづくり補助金にご興味の方は、ぜひ、お気軽にご相談下さい!

専任担当者による無料面談からスタートしましょう。

確定申告受付開始致しました!平成29年度(平成30年3月15日期限分)

新年あけましておめでとうございます。

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

 

さて、税理士法人優和では、本日より営業を開始しております。

また、平成29年分(平成30年3月15日申告期限分)の確定申告の受付けを開始致しました。

 

今年、はじめて確定申告を行う方、税理士の変更をお考えの方、まずはお気軽にお問合せ下さい。

専任担当者による無料面談でお客様のご要望に応じた支援内容のご提案と明確な料金提示が弊社の強みです。

 

税理士をお探しの方は、ぜひ、税理士法人優和までご相談下さい。

年末年始のお休みについて

平成29年12月29日(金)~平成30年1月4日(木)まで、年末年始のお休みをいただきます。  

ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。   宜しくお願い致します。

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