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特例承継計画による事業承継対策のおすすめ(認定支援機関/事業承継税制の特例)平成30年度税制改正

平成30年度税制改正により登場予定の事業承継税制の特例である「特例承継計画」を活用した相続対策はもう既にご検討中でしょうか。

 

この制度は、「特例後継者」が「特例認定承継会社」の代表権を持っていた方から、贈与や相続で特例認定承継会社の株式を取得した場合、その取得した株式の贈与税又は相続税の全額の納税を猶予するものです。

 

「特例後継者」とは、特例認定承継会社の特例承継計画に記載された代表権を有する後継者のことをいいます。

 

「特例認定承継会社」とは、平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に特例承継計画を都道府県に提出し、認定を受けた会社をいいます。

 

「特例承継計画」とは、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた特例認定承継会社が作成した計画で、後継者や事業承継における経営計画を記載したものをいいます。

 

この新制度の適用の流れについては、特例承継計画の認定以外は、これまでの制度と基本的には変わりないため、まだまだ大変は手続きとなっております。

 

特例承継計画の内容につきましては、現時点ではまだ公表されていませんが、後継者の指定や事業承継まで及び事業承継後の事業計画を記載し、認定支援機関の所見を加えることが予定されています。

 

国としては、中小企業の事業承継を円滑に進めたいという目的と、本当に事業を引き継ぐべきなのか、引き継ぐ会社の現況について改めて後継者が理解し、その将来性を早期に見直すことで、中小企業の経営安定化に繋げたいと考え、認定支援機関による計画のチェック体制を構築したようです。

 

税理士法人優和では、数少ないこれまでの事業承継対策としての株式の納税猶予の手続き実績のある資産税担当者と事業計画書支援のプロである認定支援機関専任担当者によるチーム制で、事業承継対策をご提案しております。

 

相続税対策・事業承継対策は、ぜひ一度、税理士法人優和までご相談下さい。

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