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固定資産税ゼロ「認定先端設備等導入計画」で経営力向上計画は終了?

一定の要件を満たす機械装置等を取得した場合に経営力向上計画の認定を受けることで、償却資産税(固定資産税)が3年間半減される措置が適用されていますが、平成30年4月1日以降は、この制度が変わるようです。

 

そもそも、この制度は中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けることで、国税では「即時償却」又は「税額控除」が、地方税では「償却資産税(固定資産税)の3年間半減」の適用を受けることができる制度でしたが、生産性向上を支援する目的で臨時、異例の措置として、固定資産税をゼロにまで軽減することも可能な特例を創設するようです。

 

この新たな特例は、「生産性向上特別措置法」という法律の制定を前提としたもので、中小企業者等が平成33年3月31日までに「認定先端設備等導入計画」に基づいて導入する先端設備等である機械装置等の固定資産税を軽減するというもの。

 

具体的な軽減額は各自治体の条例で定めるようで、ゼロから2分の1までの間で自治体によって減額幅が違う運用になる見通しです。

 

この「認定先端設備等導入計画」がスタートすることにより、これまでの経営力向上計画による固定資産税の3年間半減の措置は、当初予定通り平成31年3月31日をもって終了する見通しだそうです。

 

最近活発化する国の施策としての設備投資に対する減税・即時償却支援ですが、事前の対応がなければ適用することができないものも多くなってきております。

 

税理士法人優和では、最新の税制動向をいち早く察知し、お客様に提案を行う体制を構築しております。

 

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