ビットコインやイーサリアム、リップルなどその銘柄が多数登場している中、個人所有の場合は確定申告において時価評価をしないことに決まりました。
仮想通貨は法人でも所有可能であり、その場合の期末評価について税務上の取扱いが公表されました。
内容はシンプルで個人同様に法人でも期末評価替えは行わないことになります。
しかし、現行会計基準では、活発な市場がある場合とない場合で取扱いが異なります。
まず、活発な市場がある場合には、時価評価を行い評価差額を当期の損益として認識します。
次に、活発な市場がない場合には、時価評価を行わず、取得時の評価のままとして処理します。ただし、相当程度時価が下落していることが明らかな場合には減損処理を行います。
この会計基準は、平成30年4月1日以後開始事業年度から適用が開始されます。
このように、会計処理と税務処理で取扱いが異なる場合には、税務申告書において調整を行います。
法人の決算の場合は、税務基準ではなく、適正な会計処理の基準に基づいて行うことが必要です。
適正な会計処理を行うことは、金融機関はじめ対外的な信用力が違います。
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