お知らせ

M&A補助金公募開始!(事業再編・事業統合支援型)認定支援機関

平成29年度補正予算で新たな取り組みとして注目の事業再編・事業統合支援型「M&Aタイプ」(Ⅱ型)の公募が開始されました。

 

この補助金は、事業再編や事業統合を機会に「経営革新等」に取り組む方、「事業転換」に挑戦する方を応援する補助金です。

 

公募期間は8月17日までとなっており、9月頃の採択予定です。

 

この補助金は、M&A等を取り組む方に対し、最大で1.200万円まで補助されるので、高額なM&A関連コストである仲介紹介会社への手数料やデューデリジェンス費用の負担軽減に繋がります。

 

補助金事業スケジュールとしては、9月頃から年内までに経営革新や事業転換を実施し、来年に確定検査等を経て、補助金の交付となります。

 

採点基準は、

①新たな取組としての独創性があるか

②新たな取組の実現可能性はあるか

③新たな取組の収益性は確保されているか

④新たな取組の継続性に疑念はないか

の4点が評価対象となります。

 

また、この補助金の申請には認定支援機関の支援が必須となっております。

 

税理士法人優和では、認定支援機関として本補助金の申請支援サービスを開始しております。

ご興味の方は、ぜひお気軽にご相談下さい!

平成29年度ものづくり補助金1次公募採択結果について(認定支援機関)

平成29年度補正「ものづくり補助金」の採択結果が出ました!

全国で17,112件の応募があり、採択数は9,443件、採択率は55%という最近では異例の高い採択率となりました。

税理士法人優和では、今回も認定支援機関として数社ご支援を実施し、次のとおり申請者様において採択されました。

 

<京都府>

有限会社石田伊太郎商店様

「AIによるIoT製造プロセスの導入と寸法公差±0.2ミリへの挑戦事業」

 

<大阪府>

有限会社樋口印刷所様

「AI製造プロセスによる生産性の向上及び収益増加を実現する不織布印刷事業」

 

税理士法人優和では、認定支援機関としてものづくり補助金に限らず、「先端設備等導入計画」や「事業承継税制の特例」など幅広く支援を実施しております。

認定支援機関をご用命の際は、ぜひ、税理士法人優和までご相談下さい!

消費税還付スキーム 否認リスク増大の傾向

消費税還付といえば、不動産等の多額の設備投資を行う際に検討するスキームであり、当社でもこれまで数多くの還付スキームの組成と支援を行ってまいりました。

 

最近は「金地金取引」を組み合わせた居住用不動産に対する消費税還付スキームが横行しており、明らかに消費税還付目的でありながら、消費税には一般的否認規定(租税回避に対する課税庁による強制処分)の適用がないという見解から相当数の金地金消費税還付が実行されているようです。

 

決して消費税還付=租税回避ではないのですが、相当無理矢理なスキームで還付を受けることが横行するため、課税庁も黙っていられなくなったのだと思います。

 

消費税還付については、基本的に税務署より還付理由に関する聞き取り調査があるという前提での準備が必要です。

特に不動産購入に関する消費税還付は金額が高額であるため、どうしても「租税回避」への意識が向く傾向にあります。

 

税理士法人優和では、あらゆる方向性から消費税還付スキームの組成をご支援しております。

消費税還付にご興味の方は、ぜひ、税理士法人優和までご相談下さい!

宿泊税に関するセミナー 京都市とのコラボ企画決定!

平成30年10月1日よりスタートする京都市宿泊税制度。税理士法人優和では、京都市とタイアップして宿泊税徴収事務導入支援について「旅館・ホテル事業者向けのセミナー」を開催致します。

 

1.プロジェクト企画者

京都市 産業観光局 観光MICE推進室(746-2255)様

京都府旅館ホテル生活衛生同業組合様

税理士法人優和 京都本部

 

2.プロジェクト内容

宿泊税徴収事務の導入に役立つセミナーを開催し,宿泊税の目的や使途,宿泊料金の考え方や税率などの税の仕組み,市への申告納入方法,領収書等について説明します。

また,セミナーに合わせて,原則,旅館ホテル組合員向けに,各事業所の経理事務について税理士が個別アドバイスを行う個別相談会を実施します。

 

3.実施内容

(1)対象・開催日・定員

(1)対象・開催日・定員
対 象 開  催  日 各回の定員
組合員 6月 4日(月曜),6月18日(月曜),6月26日(火曜)

7月 3日(火曜),7月 5日(木曜)

50名
組合員及び

組合員以外

7月10日(火曜),7月12日(木曜) 組合員30名

組合員以外20名

(2)時間・内容

(2)時間・内容
13:00 受付開始
13:30 セミナー 宿泊税制度・特別徴収事務の概要説明 京都市
事業所における経理事務の概要説明 税理士法人 優和
15:00 旅館ホテル組合員対象 経理事務の個別相談会

(1組,15分~30分程度)

税理士法人 優和
16:30 終了

(3)開催場所

京都府旅館会館(中京区御池通御幸町西北角)

セミナー:7階,個別相談会:2階

(4)申込方法

宿泊税導入支援事務局(株式会社関広内)

FAX:075-231-4677 に,別添の申込用紙により,6月15日(金曜)までに申し込み。

 

詳細は京都市のオフィシャルサイトをご覧ください。

→http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000237963.html

 

 

先端設備等導入計画は6月スタート!(認定支援機関/固定資産税ゼロ)

新しい固定資産税の特例である先端設備等導入計画。ものづくり補助金の申請時には加点になるものの、採択が出た時点で先端設備等導入計画の認定を受けれていない場合には、設備の発注ができないという理由から、加点を取るべきか悩まれた方が多かったと思います。

 

この先端設備等導入計画ですが、どうやら6月上旬頃から申し込みが開始する見込みで、ものづくり補助金にも間に合いそうな予定になってきています。

 

ところで、この先端設備等導入計画ですが、経営力向上計画と大きな違いがあります。

 

それは、原則として事後認定ができないということです。

 

経営力向上計画の場合、設備取得後であっても”60日ルール”により、事後認定でも認められてきましたが、先端設備等導入計画の場合、この”60日ルール”の適用はなく、事前申請のみの取り扱いとなります。

 

ただし、工業会の証明書は後日提出でも対応可能とのことです。

 

税理士法人優和では、認定支援機関として、先端設備等導入計画の策定支援の準備を開始しております。

 

固定資産税のゼロ特例にご興味の方は、お気軽にご相談下さい。

事業承継税制特例 承継後の事業継続困難な場合の取り扱い(認定支援機関)

平成30年度よりスタートした事業承継税制の特例では、承継してから5年経過後であれば猶予税額の一部の納税が免除されることになります。

 

内容としては、贈与した後、その承継会社に「事業の継続が困難な事由」が発生し、納税猶予となっている株式の譲渡や解散等が発生したケースについて、納税猶予されていた税額の一部の納税が免除されることになります。

 

株式譲渡をした場合には「譲渡価額」が、解散した場合には「解散時における株式の時価」をそれぞれ相続税評価額とみなした上で、贈与税額を再計算します。この再計算された贈与税額と直近過去5年以内の配当等の総額の合計が猶予中贈与税額等を下回る場合には、その差額の納税が免除されることになります。

 

「事業の継続が困難な事由」とは、具体的に次の5つに規定されています。

 

1.一定期間の内、2期以上で赤字

2.一定期間の内、2期以上で売上が減少

3.有利子負債が売上の6ヵ月分以上

4.類似業種の上場企業の株価が前年を下回る

5.特例経営承継受贈者(後継者)が心身の故障等で業務に従事できなくなった

 

また、これまでの事業承継税制のボトルネックであった「雇用確保要件」も実質的に撤廃されました。

 

これまでの事業承継税制では、事業承継後5年間平均で8割を下回った時点で納税猶予は打ち切り、猶予税額の全額を納付することとなります。このため、中小企業にとって、この”8割基準”は大変重い要件でした。

 

ところが、平成30年度改正によるこの事業承継税制の特例では、原則として、8割維持を要件とするものの、この8割を下回った場合、認定支援機関の意見が記載された報告書を都道府県知事に提出することで猶予継続が可能となります。

 

この認定支援機関の意見が記載されたものが「特例承継計画に関する報告書」という書類になり、都道府県に提出して、知事の確認を受けることになります。

 

この事業承継税制の特例は、認定支援機関の支援が必須となります。

税理士法人優和では、認定支援機関として、この事業承継税制の特例の支援を開始しております。

 

事業承継対策はぜひ、税理士法人優和にご相談下さい!

仮想通貨の補償金は非課税?課税?(フィンテック)

国税庁タックスアンサー(No.1525)にて仮想通貨の金銭補填を受けた場合の取り扱いが公表されました。

 

今年の1月に起きたコインチェックによるNEM流出に係る補償金に対応した回答だと思われます。

 

結論として、非課税となる損害賠償金に該当せず、雑所得として区分されることになりました。

 

一般的に損害賠償金の名目であっても、それが本来所得となるものについては非課税とならないという概念があり、今回のコインチェック騒動もこれに関連することになります。

 

なお、1単位当たりの仮想通貨の価額が取得単価よりも低い場合には、損失を認識することとなり、損益通算することが可能です。

ただし、雑所得により生じた損失の場合、他の所得との通算は認められておらず、他の雑所得との損益通算が可能ということになります。

 

よって、例えばサラリーマンの方が副業で仮想通貨取引を行っている場合で、本件のような損失が生じた場合、その損失を給与所得との損益通算はできないこととなります。

 

なお、仮想通貨関連の補償金のすべてが一律に課税の対象となる訳ではなく、どういう性質の補償金なのかで判断する必要があります。

 

例えば、仮想通貨流出に伴う慰謝料として、心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける見舞金等は非課税となると思われます。

 

仮想通貨関連はまだ税制が脆弱なため、個々の案件につき、検証を行う必要があります。

 

税理士法人優和では、社内にてフィンテックプロジェクトを立ち上げ、仮想通貨関連税制への対応を強化しております。

 

ご興味の方はお気軽にご相談下さい!

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