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ホームページを全面リニューアル致しました!

税理士法人優和のホームページを全面リニューアル致しました!

コンテンツの一部がまだアップ出来ていない箇所もありますが、内容が整い次第、順次更新していく予定です。なお、ホームページ上で準備中になっているページの商品・サービスにつきましては、直接お問合せ頂きますと幸いでございます。

税理士法人優和では、初回面談は完全無料で、お客様のお悩み相談を実施しております。

「税務コンサルティング・ファーム」としてこれからも皆様の支えとなるご支援ができるよう事務所全員で取り組む所存であります。

今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

新固定資産税特例 先端設備等導入計画 認定支援機関による事前確認が必要か

平成30年度改正でスタートする新しい固定資産税の減税特例である「先端設備等導入計画」ですが、この計画の申請には、認定支援機関による事前確認が義務化される見通しです。

 

これまで、固定資産税の減税といえば、「経営力向上計画」でしたが、今年からは「先端設備等導入計画」に移行していくようです。

 

この先端設備等導入計画とは、固定資産税を最大ゼロから2分の1の枠内で市町村が決定した範囲内で3年間減税を行うというもので、平成29年度ものづくり補助金でも加点対象となっています。

 

この先端設備等導入計画の要件は、

 

①市町村が定めた基本計画に合致した計画であること

②設備投資によって年平均3%以上向上することが見込まれること

 

であり、この要件を満たすかどうかの客観的評価を認定支援機関が行うこととなります。

 

認定支援機関による事前確認は、市町村の事務負担を考慮した対応とのことですが、形式的な対応にならないように認定支援機関にも要請されております。

 

税理士法人優和では、認定支援機関として、ものづくり補助金の支援に加え、この先端設備等導入計画の策定支援も開始しております。

 

先端設備等導入計画の支援は、ぜひ、認定支援機関 税理士法人優和までご相談下さい!

ものづくり補助金加点!先端設備等導入計画は採用すべきか?(認定支援機関)

平成29年度補正 ものづくり補助金の公募が開始されておりますが、今回の加点項目である「先端設備等導入計画」について、お悩みの方も多いかと思います。

 

なぜなら、そもそも現時点で「どんな計画なのか」「認定にどれだけ時間がかかるのか」全く情報がないからだと思います。

 

そもそも、この先端設備等導入計画とは、経営力向上計画に続く新しい固定資産税(償却資産税)の減税措置を受けることができる制度で、各市町村が「ゼロ以上2分の1以下」の範囲内で減額幅を決定し、その特例率ゼロ導入市町村での設備投資に対して先端設備等導入計画の認定を受けることで、適用を受けることができるというものです。

 

この先端設備等導入計画は、平成33年3月31日までの時限措置となります。

 

ものづくり補助金での先端設備等導入計画の位置付けは、一般型の補助率を「2分の1」から「3分の2」に引き上げするのに加え、計画の認定を受けることを「表明する」ことで加点を取ることができます。

 

ここで注意すべき点は、これで加点して採択を取った場合、仮に認定を受ける前に採択が出ても、この先端設備等導入計画の認定を受けた後でないと、設備の発注ができないという問題点があります。

 

しかし、今回のものづくり補助金の申請においては、大多数の申請者がこの先端設備等導入計画の認定表明を出して加点を取ってくることが予想されます。そのため、補助金の事業が滞りなく行えるように計画認定スケジュールも組まれるのではないかと思われます。

 

税理士法人優和では、認定支援機関として、国が求める方針に沿った支援内容と報酬を設定しております。

 

ものづくり補助金の支援はぜひ、認定支援機関 税理士法人優和にご相談下さい。

 

税理士法人優和には、認定支援機関としてこれまで数多くの採択実績がございます。

まずは、お気軽にご相談下さい。

中小企業経営強化税制 医療機器は機械装置での適用不可(認定支援機関)

最大10%の税額控除を受けることができる中小企業経営強化税制ですが、医療機器が機械装置に該当するものはないと国税庁が見解を示しました。

 

そもそも、中小企業経営強化税制とは、青色申告の適用を受ける中小企業者等で、経営力向上計画の認定を受けたものが、一定の期間内に一定の設備を取得し、指定事業のために使用を開始した場合に、最大で国税10%の税額控除又は即時償却の選択適用ができるものです。

 

この一定の設備とは、器具備品については、一定の要件を指定しているのですが、機械装置に該当する場合、それ以上の指定はなく、この中小企業経営強化税制の対象設備に該当します。

 

この器具備品については、医療機器は対象外と規定されているため、医療機器がこの適用を受けるためには、機械装置に該当する必要があります。

 

ところが、国税庁の見解では、現在把握している医療機器に機械装置に該当するものはないとのこと。

 

つまり、医療機器では、この中小企業等経営強化税制の適用は受けることができないとのことです。

 

では、新しい医療機器で機械装置に該当するものが登場した場合にはどうなるのか。

もちろん、その性能等から機械装置に該当するものも想定されます。

その場合には、税務署等に対して事前相談等を通して機械装置に該当するかどうか、検証する必要があります。

 

税理士法人優和では、このような税務署との折衝をお客様と共に同行、支援しております。

 

中小企業等経営強化税制、設備投資に関するご相談はぜひ、税理士法人優和までお問合せ下さい。

臨時営業日について

確定申告時期となりますので、 通常土日祝日はお休みをいただいておりますが、本日 3月10日(土)は臨時営業しております。 まだまだ確定申告を受け付けております!

お困りな点等ございましたら是非お問い合わせくださいませ!

平成29年度ものづくり補助金公募開始(平成30年申請分)

本日付けで平成29年度補正ものづくり補助金の公募が開始されました。

 

公募期間は2月28日(本日)から4月27日(金)当日消印有効となっております。

なお、採択は6月中の予定で事業期間は年内(小規模は今年も11月末まで)となっております。

 

税理士法人優和では、これまでの実績をいかし、今回も認定支援機関としてものづくり補助金の申請支援を開始致しました。

 

まずは、お気軽にご相談下さい。

 

ものづくり補助金申請支援専任担当者がご提案致します!

 

特定一般社団法人等は相続税課税開始!(平成30年度税制改正)

一般社団法人、一般財団法人は、名称だけみると何か“公的”なイメージを持ちますが、その設立は株式会社とほぼ同じ要件で設立が可能な法人です。

 

これまで、この一般社団法人や一般財団法人を活用した相続税逃れが横行しておりました。

 

なぜ、相続税逃れが可能なのか、それはこれまでの税法では、実質的に一族で理事を固め支配されている一般社団法人や一般財団法人が所有している資産については、理事が死亡し、その相続人が理事に就任してもその一般社団法人や一般財団法人に対して相続税が課税されないという税制が適用されてきたからです。

 

そこで「同族理事」により支配されている一般社団法人又は一般財団法人を「特定一般社団法人等」と位置付け、この特定一般社団法人等に該当した場合には相続税を課税するということに改正されました。

 

この改正は、平成30年4月1日以後に理事が死亡した場合から適用が開始されますが、平成30年4月1日前に設立された一般社団法人又は一般財団法人については、平成33年4月1日以後の理事の死亡から適用が開始されます。

 

なお、特定一般社団法人等とは、次の①又は②のいずれかの要件を満たす一般社団法人又は一般財団法人をいいます、

 

①相続開始直前における理事の総数が、被相続人に係る同族理事の割合が2分の1を超えること

②相続開始前5年以内に上記①の状態が3年以上あったこと

 

また、同族理事とは、被相続人、その配偶者、3親等内の親族その他特殊関係者をいいます。

 

税理士法人優和では、相続対策、事業承継対策として数多くのスキーム構築支援を行ってまいりました。

既に、本件スキームを実行し、税制改正対応でお悩みの方もぜひ、税理士法人優和までご相談下さい!

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