平成30年10月1日よりスタートする京都市宿泊税制度。税理士法人優和では、京都市とタイアップして宿泊税徴収事務導入支援について「旅館・ホテル事業者向けのセミナー」を開催致します。
1.プロジェクト企画者
京都市 産業観光局 観光MICE推進室(746-2255)様
京都府旅館ホテル生活衛生同業組合様
税理士法人優和 京都本部
2.プロジェクト内容
宿泊税徴収事務の導入に役立つセミナーを開催し,宿泊税の目的や使途,宿泊料金の考え方や税率などの税の仕組み,市への申告納入方法,領収書等について説明します。
また,セミナーに合わせて,原則,旅館ホテル組合員向けに,各事業所の経理事務について税理士が個別アドバイスを行う個別相談会を実施します。
3.実施内容
(1)対象・開催日・定員
(1)対象・開催日・定員
対 象 |
開 催 日 |
各回の定員 |
組合員 |
6月 4日(月曜),6月18日(月曜),6月26日(火曜)
7月 3日(火曜),7月 5日(木曜) |
50名 |
組合員及び
組合員以外 |
7月10日(火曜),7月12日(木曜) |
組合員30名
組合員以外20名 |
(2)時間・内容
(2)時間・内容
13:00 |
受付開始 |
|
13:30 |
セミナー |
宿泊税制度・特別徴収事務の概要説明 |
京都市 |
事業所における経理事務の概要説明 |
税理士法人 優和 |
15:00 |
旅館ホテル組合員対象 経理事務の個別相談会
(1組,15分~30分程度) |
税理士法人 優和 |
16:30 |
終了 |
|
(3)開催場所
京都府旅館会館(中京区御池通御幸町西北角)
セミナー:7階,個別相談会:2階
(4)申込方法
宿泊税導入支援事務局(株式会社関広内)
FAX:075-231-4677 に,別添の申込用紙により,6月15日(金曜)までに申し込み。
詳細は京都市のオフィシャルサイトをご覧ください。
→http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000237963.html
新しい固定資産税の特例である先端設備等導入計画。ものづくり補助金の申請時には加点になるものの、採択が出た時点で先端設備等導入計画の認定を受けれていない場合には、設備の発注ができないという理由から、加点を取るべきか悩まれた方が多かったと思います。
この先端設備等導入計画ですが、どうやら6月上旬頃から申し込みが開始する見込みで、ものづくり補助金にも間に合いそうな予定になってきています。
ところで、この先端設備等導入計画ですが、経営力向上計画と大きな違いがあります。
それは、原則として事後認定ができないということです。
経営力向上計画の場合、設備取得後であっても”60日ルール”により、事後認定でも認められてきましたが、先端設備等導入計画の場合、この”60日ルール”の適用はなく、事前申請のみの取り扱いとなります。
ただし、工業会の証明書は後日提出でも対応可能とのことです。
税理士法人優和では、認定支援機関として、先端設備等導入計画の策定支援の準備を開始しております。
固定資産税のゼロ特例にご興味の方は、お気軽にご相談下さい。
平成30年度よりスタートした事業承継税制の特例では、承継してから5年経過後であれば猶予税額の一部の納税が免除されることになります。
内容としては、贈与した後、その承継会社に「事業の継続が困難な事由」が発生し、納税猶予となっている株式の譲渡や解散等が発生したケースについて、納税猶予されていた税額の一部の納税が免除されることになります。
株式譲渡をした場合には「譲渡価額」が、解散した場合には「解散時における株式の時価」をそれぞれ相続税評価額とみなした上で、贈与税額を再計算します。この再計算された贈与税額と直近過去5年以内の配当等の総額の合計が猶予中贈与税額等を下回る場合には、その差額の納税が免除されることになります。
「事業の継続が困難な事由」とは、具体的に次の5つに規定されています。
1.一定期間の内、2期以上で赤字
2.一定期間の内、2期以上で売上が減少
3.有利子負債が売上の6ヵ月分以上
4.類似業種の上場企業の株価が前年を下回る
5.特例経営承継受贈者(後継者)が心身の故障等で業務に従事できなくなった
また、これまでの事業承継税制のボトルネックであった「雇用確保要件」も実質的に撤廃されました。
これまでの事業承継税制では、事業承継後5年間平均で8割を下回った時点で納税猶予は打ち切り、猶予税額の全額を納付することとなります。このため、中小企業にとって、この”8割基準”は大変重い要件でした。
ところが、平成30年度改正によるこの事業承継税制の特例では、原則として、8割維持を要件とするものの、この8割を下回った場合、認定支援機関の意見が記載された報告書を都道府県知事に提出することで猶予継続が可能となります。
この認定支援機関の意見が記載されたものが「特例承継計画に関する報告書」という書類になり、都道府県に提出して、知事の確認を受けることになります。
この事業承継税制の特例は、認定支援機関の支援が必須となります。
税理士法人優和では、認定支援機関として、この事業承継税制の特例の支援を開始しております。
事業承継対策はぜひ、税理士法人優和にご相談下さい!
国税庁タックスアンサー(No.1525)にて仮想通貨の金銭補填を受けた場合の取り扱いが公表されました。
今年の1月に起きたコインチェックによるNEM流出に係る補償金に対応した回答だと思われます。
結論として、非課税となる損害賠償金に該当せず、雑所得として区分されることになりました。
一般的に損害賠償金の名目であっても、それが本来所得となるものについては非課税とならないという概念があり、今回のコインチェック騒動もこれに関連することになります。
なお、1単位当たりの仮想通貨の価額が取得単価よりも低い場合には、損失を認識することとなり、損益通算することが可能です。
ただし、雑所得により生じた損失の場合、他の所得との通算は認められておらず、他の雑所得との損益通算が可能ということになります。
よって、例えばサラリーマンの方が副業で仮想通貨取引を行っている場合で、本件のような損失が生じた場合、その損失を給与所得との損益通算はできないこととなります。
なお、仮想通貨関連の補償金のすべてが一律に課税の対象となる訳ではなく、どういう性質の補償金なのかで判断する必要があります。
例えば、仮想通貨流出に伴う慰謝料として、心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける見舞金等は非課税となると思われます。
仮想通貨関連はまだ税制が脆弱なため、個々の案件につき、検証を行う必要があります。
税理士法人優和では、社内にてフィンテックプロジェクトを立ち上げ、仮想通貨関連税制への対応を強化しております。
ご興味の方はお気軽にご相談下さい!
当事務所横に、京都市の飲食業関係手続きの窓口があり、
営業許可申請をされる方が多くみられるようになりました。
お陰様で、開業間もない方から
たくさんご相談をいただいております。
ご面談時にこれからしなくてはいけないことや
会計処理、税務申告の進め方等ご指導させていただいております。
そのなかで多くご相談があった内容で、
「ゆくゆくは会計ソフト等でご自身で入力したい!」
「だけど、入力方法がわからないので指導してほしい!」
そんなお声にお応えいたしまして、
本来であれば、記帳代行料や指導料等として別途報酬が発生するところを
1年目は無料とさせていただきます。
もちろん、次年度からはご自身でご入力される場合は記帳代行料はかかりません。
また、ご面倒な税務署等への開業届関係も無料でさせていただきます!
こちらのキャンペーンは平成30年6月末受付分までとさせていただきます。
是非お早めにご相談くださいませ。
「事務所前のチラシを見て」、もしくは「HPのお知らせ欄を見て」と言っていただければ、
スムーズにご対応いたします。
会計・税務関係のお悩みは税理士法人優和へ!開業のお手伝いを是非させてください!!
ご相談お待ちしております。
平成30年7月上旬に公募開始予定の平成29年度事業承継補助金のⅡ型(事業再編・事業統合支援型)。この補助金は「中小企業のM&Aに対する補助金」となっております。
この補助金の対象者は、
①地域経済に貢献する中小企業の方
②事業再編・事業統合を行う方
③新しい取組を行う方
を応援する補助金になっております。
補助上限は、最大で600万円となっており、M&Aによる必要経費の補填にいかすことができる補助金になっております。
(事業廃止、集約等を行う場合には、さらに600万円の上乗せが可能!)
この事業承継補助金のM&Aタイプは、採択上位者は補助率3分の2、補助上限が600万円となっており、その他の採択者は、補助率2分の1、補助上限が450万円となっております。
(事業廃止、集約等を行う場合には、同額の上乗せが可能!)
この補助金の採点基準は次のとおりです。
①新たな取組の独創性が認められるか
技術やノウハウがターゲットとする顧客や市場にとって新たな価値を生み出す商品、サービスとなっているか。
②新たな取組の実現可能性が認められるか
商品又はサービスのコンセプト及びその内容につき販売までのフローが明確になっているか。また、そのフローの実現に必要な経営基盤が整っているか。事業におけるパートナー等との関係が構築できているか。
③新たな取組の収益性が認められるか
ターゲットとする顧客や市場が明確であり、商品又はサービスの提供方法と顧客のニーズを的確に捉えており、事業全体の収益性の見通しについて妥当性と信頼性があるか。
④新たな取組に対する継続性が認めれるか
計画していた販売先が確保できない場合であっても、事業継続が可能か。また事業内容と実施スケジュールが明確になっているか。売上・利益計画に妥当性・信頼性が認められるか。
となっております。
応募申請の流れは、まず、入口は認定支援機関となります。そして認定支援機関から計画に対する客観的評価とアドバスを受けた後に「確認書」の発行を受け、これをもって事務局に応募申請が可能となります。
そのため、この補助金はいかにこの制度を理解し、支援が可能な認定支援機関を選ぶかが非常に大きなポイントとなります。
税理士法人優和では、認定支援機関としてこのM&A型事業承継補助金の支援を行う体制を整えております。
また、補助金の申請だけでなく、M&Aに対するアドバイザリー業務にも力を入れております。
中小企業様向けのM&Aアドバイザリー業務として税理士法人優和が実施している支援と致しましては、
①M&Aストラクチャーの組成
②バリュエーションの算定
③財務デューデリジェンス
④条件交渉仲介
⑤資金調達支援 等、中小企業様に特化したM&Aアドバイザリー支援を行っております。
M&A・事業承継をご検討中の中小企業様、ぜひ一度お気軽にお問合せ下さい!
平成30年度より登場する固定資産税を3年間最大ゼロにまで減額する「先端設備等導入計画」ですが、経営力向上計画とは適用条件が異なるようです。
特に気を付けるべきことは「事後申請」は認められないという点です。
これまでの経営力向上計画では、固定資産税の半減が3年間適用できる制度であり、この経営力向上計画の場合には、60日ルールという「事後申請」が認められていました。
ところが、今回の先端設備等導入計画については、原則として事後申請が認められておりません。
さらに、この先端設備等導入計画は、認定支援機関による「事前確認」が義務付けられています。そのため、ある程度余裕をもった適用準備をしていかないと固定資産税ゼロの認定が受けれない可能性があり注意が必要です。
また、現在公募中のものづくり補助金での加点項目にもなっておりますが、その公募要領の中でも「先端設備等導入計画の認定を受けた後でないと設備取得はできない」旨の規定があります。
つまり、今回のものづくり補助金で加点項目である先端設備等導入計画の認定申請の表明を行った場合にも、認定後でなければダメという文言があることから、事後申請の特例等は基本的に認めない方向性であるのだと思われます。
ただ、国税に対する税額控除又は即時償却については、この先端設備等導入計画では対応できません。
あくまで、固定資産税のゼロという地方税の特例になります。
そのため、国税で税額控除又は即時償却を適用する場合には、経営力向上計画の認定が必要です。
税理士法人優和では、認定支援機関として、先端設備等導入計画の申請受付開始に備え、最新の情報収集と支援体制を整えております。
認定支援機関による支援をご希望の方は、どうぞお気軽に税理士法人優和までご相談下さい。