お知らせ

先端設備等導入計画+経営力向上計画セット支援サービス開始!認定支援機関

税理士法人優和では、このたび認定支援機関として、先端設備等導入計画と経営力向上計画のセット申請特別プランの販売を開始致しました。内容は次のとおりです。

 

支援プラン①「1回支払完結型」

<このプランをおすすめしたい方>

●初回の申請のみ依頼したい方

●3年以内の設備投資予定が2回までの方

<支援内容>

●先端設備等導入計画策定支援

●経営力向上計画策定支援

<契約期間>

各支援ごと

<支援報酬>

●初回申請支援 100,000円

●変更申請支援   30,000円

 

支援プラン②「分割支払継続型」

<このプランをおすすめしたい方>

●3年以内の設備投資予定が3回以上の方

●お得な情報提供等の継続支援をご希望の方

<支援内容>

●先端設備等導入計画策定支援

●経営力向上計画策定支援

●変更申請手続き(3年間で合計3回まで)

●認定支援機関関係補助金等の優先情報提供

<契約期間>

3年間

<支援報酬>

●月額報酬 5,000円(3年間の報酬総額180,000円)

 

詳細は税理士法人優和までお問合せ下さい!

収益認識に関する会計基準と法人税法22条の2の創設

平成30年3月に企業会計基準委員会より「収益認識に関する会計基準」が公表されました。

この会計基準は国際会計基準とのコンバージェンスの観点から開発されたものです。

 

国税庁では、この収益認識に関する会計基準の公表を受け、これまで漠然としていた法人の収益の額の計上時期と算定方法について明らかにすべく、法人税法22条の2を創設しました。

 

そもそも、法人の収益の計上については、これまでながらく法人税法22条4項にあるいわゆる「公正処理基準」によることとし、一般に公正妥当と認められる範囲内で各法人の実態に即した収益計上基準を継続適用することで適正な期間損益計算を把握することを要求しておりました。

 

この改正は、企業間比較を国内レベルから国際レベルに引き上げることで、国内企業の世界レベルでの競争力強化を目指す観点でもあるようです。

 

収益認識に関する会計基準における基本原則は、「約束した財又はサービスの顧客への移転を、その財又はサービスを交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように、収益を認識すること」となっております。

 

一見すると、現在の収益計上の基準である実現主義の原則と何ら変わりないようにも感じますが、具体的には、これまで以上により実態に即した収益計上を求める内容になっております。

 

その一つが「変動対価」です。

 

この変動対価とは、平たく解せば、約束された値引き等がある場合に、それが実現する可能性が高い場合には、当初からその値引き分は売上げを認識しないということになります。

 

また、会計と税務で調整が必要になるのが「返品権付き売上げ」です。

 

この売上げは主に出版業等に多い販売手法なのですが、一定期間に販売先のお客様のもとで売れ残った在庫をすべて買い取るという販売手法で、週刊誌等の一定期間を超えると価値がなくなる書籍等に適用されている販売手法です。

 

収益認識に関する会計基準では、この返品権付き販売に係る返品予想は、収益を認識せず、負債計上となるのですが、税務では返品分は益金計上する必要があります。

 

このように、基本的に国税では、収益認識に関する会計基準と税務を合わせていく方向性で進めていくものの、一部の項目については、税務では独自路線での処理が要求されます。

 

税理士法人優和では、収益認識に関する会計基準の適用を受ける会社様向けに税務対応に対する体制構築支援を開始しております。

 

まずは、お気軽に税理士法人優和までご相談下さい!

M&A補助金公募開始!(事業再編・事業統合支援型)認定支援機関

平成29年度補正予算で新たな取り組みとして注目の事業再編・事業統合支援型「M&Aタイプ」(Ⅱ型)の公募が開始されました。

 

この補助金は、事業再編や事業統合を機会に「経営革新等」に取り組む方、「事業転換」に挑戦する方を応援する補助金です。

 

公募期間は8月17日までとなっており、9月頃の採択予定です。

 

この補助金は、M&A等を取り組む方に対し、最大で1.200万円まで補助されるので、高額なM&A関連コストである仲介紹介会社への手数料やデューデリジェンス費用の負担軽減に繋がります。

 

補助金事業スケジュールとしては、9月頃から年内までに経営革新や事業転換を実施し、来年に確定検査等を経て、補助金の交付となります。

 

採点基準は、

①新たな取組としての独創性があるか

②新たな取組の実現可能性はあるか

③新たな取組の収益性は確保されているか

④新たな取組の継続性に疑念はないか

の4点が評価対象となります。

 

また、この補助金の申請には認定支援機関の支援が必須となっております。

 

税理士法人優和では、認定支援機関として本補助金の申請支援サービスを開始しております。

ご興味の方は、ぜひお気軽にご相談下さい!

平成29年度ものづくり補助金1次公募採択結果について(認定支援機関)

平成29年度補正「ものづくり補助金」の採択結果が出ました!

全国で17,112件の応募があり、採択数は9,443件、採択率は55%という最近では異例の高い採択率となりました。

税理士法人優和では、今回も認定支援機関として数社ご支援を実施し、次のとおり申請者様において採択されました。

 

<京都府>

有限会社石田伊太郎商店様

「AIによるIoT製造プロセスの導入と寸法公差±0.2ミリへの挑戦事業」

 

<大阪府>

有限会社樋口印刷所様

「AI製造プロセスによる生産性の向上及び収益増加を実現する不織布印刷事業」

 

税理士法人優和では、認定支援機関としてものづくり補助金に限らず、「先端設備等導入計画」や「事業承継税制の特例」など幅広く支援を実施しております。

認定支援機関をご用命の際は、ぜひ、税理士法人優和までご相談下さい!

消費税還付スキーム 否認リスク増大の傾向

消費税還付といえば、不動産等の多額の設備投資を行う際に検討するスキームであり、当社でもこれまで数多くの還付スキームの組成と支援を行ってまいりました。

 

最近は「金地金取引」を組み合わせた居住用不動産に対する消費税還付スキームが横行しており、明らかに消費税還付目的でありながら、消費税には一般的否認規定(租税回避に対する課税庁による強制処分)の適用がないという見解から相当数の金地金消費税還付が実行されているようです。

 

決して消費税還付=租税回避ではないのですが、相当無理矢理なスキームで還付を受けることが横行するため、課税庁も黙っていられなくなったのだと思います。

 

消費税還付については、基本的に税務署より還付理由に関する聞き取り調査があるという前提での準備が必要です。

特に不動産購入に関する消費税還付は金額が高額であるため、どうしても「租税回避」への意識が向く傾向にあります。

 

税理士法人優和では、あらゆる方向性から消費税還付スキームの組成をご支援しております。

消費税還付にご興味の方は、ぜひ、税理士法人優和までご相談下さい!

宿泊税に関するセミナー 京都市とのコラボ企画決定!

平成30年10月1日よりスタートする京都市宿泊税制度。税理士法人優和では、京都市とタイアップして宿泊税徴収事務導入支援について「旅館・ホテル事業者向けのセミナー」を開催致します。

 

1.プロジェクト企画者

京都市 産業観光局 観光MICE推進室(746-2255)様

京都府旅館ホテル生活衛生同業組合様

税理士法人優和 京都本部

 

2.プロジェクト内容

宿泊税徴収事務の導入に役立つセミナーを開催し,宿泊税の目的や使途,宿泊料金の考え方や税率などの税の仕組み,市への申告納入方法,領収書等について説明します。

また,セミナーに合わせて,原則,旅館ホテル組合員向けに,各事業所の経理事務について税理士が個別アドバイスを行う個別相談会を実施します。

 

3.実施内容

(1)対象・開催日・定員

(1)対象・開催日・定員
対 象 開  催  日 各回の定員
組合員 6月 4日(月曜),6月18日(月曜),6月26日(火曜)

7月 3日(火曜),7月 5日(木曜)

50名
組合員及び

組合員以外

7月10日(火曜),7月12日(木曜) 組合員30名

組合員以外20名

(2)時間・内容

(2)時間・内容
13:00 受付開始
13:30 セミナー 宿泊税制度・特別徴収事務の概要説明 京都市
事業所における経理事務の概要説明 税理士法人 優和
15:00 旅館ホテル組合員対象 経理事務の個別相談会

(1組,15分~30分程度)

税理士法人 優和
16:30 終了

(3)開催場所

京都府旅館会館(中京区御池通御幸町西北角)

セミナー:7階,個別相談会:2階

(4)申込方法

宿泊税導入支援事務局(株式会社関広内)

FAX:075-231-4677 に,別添の申込用紙により,6月15日(金曜)までに申し込み。

 

詳細は京都市のオフィシャルサイトをご覧ください。

→http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000237963.html

 

 

先端設備等導入計画は6月スタート!(認定支援機関/固定資産税ゼロ)

新しい固定資産税の特例である先端設備等導入計画。ものづくり補助金の申請時には加点になるものの、採択が出た時点で先端設備等導入計画の認定を受けれていない場合には、設備の発注ができないという理由から、加点を取るべきか悩まれた方が多かったと思います。

 

この先端設備等導入計画ですが、どうやら6月上旬頃から申し込みが開始する見込みで、ものづくり補助金にも間に合いそうな予定になってきています。

 

ところで、この先端設備等導入計画ですが、経営力向上計画と大きな違いがあります。

 

それは、原則として事後認定ができないということです。

 

経営力向上計画の場合、設備取得後であっても”60日ルール”により、事後認定でも認められてきましたが、先端設備等導入計画の場合、この”60日ルール”の適用はなく、事前申請のみの取り扱いとなります。

 

ただし、工業会の証明書は後日提出でも対応可能とのことです。

 

税理士法人優和では、認定支援機関として、先端設備等導入計画の策定支援の準備を開始しております。

 

固定資産税のゼロ特例にご興味の方は、お気軽にご相談下さい。

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