お知らせ

仮想通貨「年間取引報告書」で計算が簡単になります!フィンテック

国税庁より「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」が公表されました。

→https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/faq/index.htm

このFAQは大変分かりやすい内容になっており、仮想通貨取引をされている方にとっては、これから確定申告を行うためのガイドブック的役割を果たしてくれそうです。

さて、そんな仮想通貨ですが、その課税所得の計算については、取引量が多い方にとっては計算が大変になると思います。

平成30年分からは仮想通貨交換業者より「年間取引報告書」が1月末を目途に届く予定になっておりますので、この報告書をもとに簡単に確定申告を行うことができます。

当然にこの年間取引報告書の内容は課税庁にも報告されているので、適正な確定申告を要求されます。

とはいえ、株式等と同じように年間の取得価額、収入、利益が記載されてくると思われますので、仮想通貨のみの確定申告作業は本当にシンプルな作業で完結できると思われます。

仮想通貨取引により生じた利益は原則として雑所得となりますので、大きな利益が出ている方は節税対策も検討すべきかと思います。

税理士法人優和では、適正な納税申告書の作成支援だけでなく、節税スキームの組成に強みのある税理士法人です。仮想通貨の利益でお悩みの方は、ぜひ、税理士法人優和までご相談下さい。

平成30年分確定申告特集ページ開設&受付け開始しました!

平成30年分(平成30年1月~12月分)の確定申告(平成31年3月15日提出期限分)の受付けを開始すると同時に特集ページを開設致しました。

今年事業をスタートした方で、税金の申告や領収書の整理などをどうすればいいのか、お悩みの方や、これまでご自身で確定申告をされてきた方が、一度税理士の話を聞いてみたい等、確定申告に関するあらゆる疑問にお答え致します!

まずは、お気軽にお問合せ下さい!お電話で丁寧にご対応させて頂きます!

平成30年分確定申告特集ページはこちら→https://www.hisida.co.jp/feature/tax-return.php

 

消費税率10%引き上げに関する経過措置取り扱いQ&Aを公表~家賃はどうなる?~(国税庁)

平成31年10月1日より消費税率が10%に引き上げられることに伴い、8%への引き上げのときと同様に、一部の取引について経過措置が適用されます。

 

5%から8%に引き上げられたときは、家賃について経過措置の適用を受けるものが多数ありました。8%から10%への引き上げについてもこの経過措置の適用があることが国税庁よりQ&A形式で明らかになりました。

平成31年10月1日以降の家賃の支払いで8%経過措置の適用を受ける要件は次のとおりです。

 

1.契約日 平成25年10月1日から平成31年3月31日までに締結していること

2.契約内容が次の①及び②又は①及び③の要件を満たすものであること

① 当該契約に係る貸付期間及びその期間中の対価が定められていること

② 事業者が事情の変更その他の理由により、当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと

③ 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと並びに当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額(利子又は保険料の額を含む。)の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる貸付けの対価の額の合計額に占める割合が100分の90以上であるように当該契約において定められていること

 

なお、経過措置の適用を受ける場合には、事業者(貸付けを行う側)が相手先に対して経過措置の適用を受けたものであることを書面で通知することとしております。

 

その他の経過措置については、国税庁より公表されている「平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】」をご確認下さい。

→http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf

消費税軽減税率対策補助金 申請期限は2019年12月16日

来年10月からの消費税率の引き上げに伴い、一部の事業において軽減税率の適用が開始されます。

この軽減税率の適用に伴い、中小事業者が複数税率に対応したレジの導入や受発注システムの改修を行う等した場合、軽減税率対策補助金の交付を受けることができます。

この軽減税率対策補助金の申請期限は2019年12月16日までとなっていますが、対象となるものは、2019年9月30日までに複数税率に対応したレジや受発注システムの導入等を行い、支払いが完了しているものが対象となるため、注意が必要です。

軽減税率対策補助金の申請は、軽減税率対策補助金事務局で受付けを行っており、中小企業庁の発表によると、2018年8月末時点での申請件数は約8万件に上っているとのことです。

税理士法人優和では、軽減税率対象事業を行う方向けに、経理体制の整備支援をはじめております。

消費税率の引き上げに伴う軽減税率対応は、ぜひ、税理士法人優和までご相談下さい。

平成29年度補正ものづくり補助金2次公募採択出ました!認定支援機関

平成29年度補正ものづくり補助金の2次公募の採択が公表されました。

全国で6,355件の応募に対して、2,471件の採択となりましたので、採択率は38.8%です。

予想以上に高い採択率ですが、事業完了期間(設備投資の導入完了期限)まで相当タイトなスケジュールになるため、採択後の迅速な動きが大変重要になります。

税理士法人優和では、認定支援機関として、採択後の支援も実施しております。

「とりあえず採択されたけど、これからどうしたらいいの?」

「お願いしている認定支援機関だけでは不安」

という方は、ぜひお気軽に税理士法人優和までご相談下さい。

税理士法人優和では、これまで数多くのものづくり補助金の支援実績があります。

まずは無料相談からスタートしませんか?

臨時休業のお知らせ

平成30年10月10日(水曜日)から平成30年10月12日(金曜日)まで社内行事のため、臨時休業させて頂きます。ご迷惑をお掛け致しますが何卒宜しくお願い申し上げます。

なお、平成30年10月15日(月曜日)からは通常営業をしております。

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

事業再編補助金(M&Aタイプ)1次公募及び後継者支援補助金(後継者交代タイプ)2次公募採択決定!認定支援期間

中小企業庁より平成29年度補正予算事業承継補助金「事業再編・事業統合支援型~M&Aタイプ~」の1次公募および「後継者承継支援型~経営者交代タイプ~」の2次公募の採択結果が公表されました。

M&A補助金は220件の応募に対して119件の採択、採択率54%

後継者交代補助金は273件の応募に対して224件の採択、採択率82%

と非常に高い採択率となっております。

やはり、新しい補助金は採択率が非常に高いので税理士がこのような情報をいち早くキャッチし、皆様の経営に役立てることができるかどうか、顧問税理士にかかっていると思います。

中小企業の事業承継、M&Aは社内完結が困難なケースが多く、外部コンサル等による支援を受ける場合が大半であると思います。

税理士法人優和では、税務サービスを基盤とした事業承継、M&Aによる資本政策や節税スキームの組成を行う一方でこれらの補助金の活用提案にも認定支援期間として積極的に行っております。

M&A、事業承継(親族内・親族外)でのご相談はぜひ、お気軽に税理士法人優和までお問合せ下さい。

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