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個人事業承継特例でさらなる事業用納税猶予開始か!?認定支援機関

個人事業主が後継者に事業を引き継ぐ際にネックとなる一つが、事業用不動産の相続税。

特に街中で事業用不動産を所有する高齢となった個人事業主にとっては、本来であれば早くリタイヤして家族などに事業を承継させ、セカンドライフを楽しみたいところ、税金の面で「相続税を待つ」ためにいつまでの個人事業主の名義が残るケースが多々あります。

「相続を待つ」とは、一般的に現在の税制では、個人所有の不動産を家族名義に変更するにあたり、一番税額控除の枠が大きいのが相続税であることから、それまで名義移転を留まることです。

法人の場合には、すでに「特例承継計画」という制度が平成30年度税制改正でスタートし、自社株式の納税猶予制度が拡張されていますが、個人事業主にはこれまでこのような特例はありませんでした。

そこで、個人事業主が後継者に経営を引き継ぎやすくするための制度案が政府与党で検討されています。

その内容とは、事業用不動産に係る相続税の納付の一部を猶予し、その事業を営む限りその相続税の納税を猶予してもらえるというものです。

これについては、2019年度税制改正大綱に盛り込む方向性で進んでいます。

また、本件制度はおそらく「特例承継計画」に似た制度が想定されるため、認定支援機関による関与が予想されます。

税理士法人優和では、認定支援機関としてはもちろん、事業承継対策に力をいれている税理士法人です。個人事業主の事業承継でお悩みの方は、ぜひ、当社までご相談下さい。税務コンサルティング・ファームとして多角的な視点から解決策をご提案します。

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