平成31年10月1日より消費税率が10%に引き上げられることに伴い、8%への引き上げのときと同様に、一部の取引について経過措置が適用されます。
5%から8%に引き上げられたときは、家賃について経過措置の適用を受けるものが多数ありました。8%から10%への引き上げについてもこの経過措置の適用があることが国税庁よりQ&A形式で明らかになりました。
平成31年10月1日以降の家賃の支払いで8%経過措置の適用を受ける要件は次のとおりです。
1.契約日 平成25年10月1日から平成31年3月31日までに締結していること
2.契約内容が次の①及び②又は①及び③の要件を満たすものであること
① 当該契約に係る貸付期間及びその期間中の対価が定められていること
② 事業者が事情の変更その他の理由により、当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと
③ 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと並びに当該貸付けに係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額(利子又は保険料の額を含む。)の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる貸付けの対価の額の合計額に占める割合が100分の90以上であるように当該契約において定められていること
なお、経過措置の適用を受ける場合には、事業者(貸付けを行う側)が相手先に対して経過措置の適用を受けたものであることを書面で通知することとしております。
その他の経過措置については、国税庁より公表されている「平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】」をご確認下さい。
→http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf